身元保証(身元引受人)の流れ

下記に身元保証・身元引受人とセットになる法律手続きを含めた流れを記載いたします。

① 面談・目的の確認

どのような目的で身元保証(身元引受人)を探していらっしゃるのかを確認いたします。
就業時の身元保証や、単純な不動産の賃貸借契約における身元保証業務は行っておりません。あくまで、高齢者の生活支援を前提としております。

② 推定相続人の調査

万一の場合の推定相続人の調査を戸籍をもとに行います。原則的には、身元保証人となる方が不在で身寄りが無い方のためのお手伝いとなりますが、子供など直接的な親族がいる場合であっても事案によっては、身元保証のお手伝いが可能です。こうした場合には、推定相続人に対して身元保証の契約を結ぶ旨の確認書類を送ることが、トラブルを避けるためにも必須とさせていただいております。

③ 財産調査(推定相続財産)

介護施設に入るにあたっても、病院に入院するにあたっても、どちらにしても身元引受人と
なる際の最大のリスクが、支払義務に対する連帯保証人となることです。支払いが出来ない
方の身元保証人になるという事は、ボランティアではなく、むしろマイナスを背負うことに
なりますので一定の財産を有する事を財産調査を通じて確認する必要があります。

④ 財産管理契約+任意後見契約

身元保証をする場合、原則的に各種支払代行を一般社団法人で代行させていただく形になり
ます。このため、どのように財産を管理するのか協議させていただきます。
また、認知症になってしまった際の準備として任意後見契約も締結させていただきます。
※⑤を確認していただいて問題がなければ、④が完成する前に施設に入所することが可能ですが、⑤の基本合意書が守られなかった場合、身元保証契約は解消させていただくことになりますので、あくまでも⑤も含めてすべての契約を誠実に結んでいただく前提となります。

⑤ 身元保証に関する基本合意 → 施設への入所が可能(2~3週間)

この時点で大きな問題がなければ、身元保証に関する基本合意書に署名・捺印をいただき、そして身元保証料(施設の月額費用の2ヶ月分※食費含む)をご入金いただいて、施設への入所が可能となります。※この時点では、契約が完成していません。

⑥ 死後事務委任契約

葬儀に関する事、その他の死後事務に関する契約を結んでいただきます。 

⑦ 公正証書遺言の作成

葬儀の費用や介護・医療の費用を遺言執行者を通じて、速やかに支払う旨を入れ込んでいただきます。

※当協会に相談することなく、遺言の変更・更新が為された場合、身元保証契約の解消事由となりますのでご注意ください。 

⑧ 身元保証に関する契約

一式の確認ができて、はじめて身元保証に関する契約となります。

 

身元保証業務が大変な理由とは

高齢者から多額の寄付金を受け入れてしまっている”非営利法人”などであれば、運営体制に余裕があるのかもしれませんが、グレーな事や怪しまれるような事はせず、まっとうに身元保証をしようとすると、やはり連帯保証債務などのリスクをこちらが背負うことになってしまいます。

やっぱり人様のお金には、手を出してはいけないという大原則をもって運営していきたいと思っておりますので、介護施設の方が怪しいんですと言われるNPOさんとは一線を引いて、キッチリと運営していきたい。それがいきいきライフ協会の本音です。

家族がいらっしゃらない、身元保証人がいない、これは本当に大変なことなのです。
現行の法制度で、漏れてしまっている部分でもありますから、介護事業者、葬送事業者、法律家が信頼関係をもとに連携して、シニアの方のサポートをしていかなくてはいけないと思います。 

毎週のように、介護施設様にご訪問させていただいて、身元保証の仕組みについて丁寧にご説明させていただいております。上記のような主義に共感していただける事業者さまには喜んでご説明に上がります。けっこう複雑な仕組みですが、分かりやすくお伝え致しますので、お気軽にお問い合わせください。 

身元保証・身元引受人 関連項目

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