高齢者からの寄付金について

身元保証におけるトラブルのひとつとして、寄付金の問題が上げられます。

私たち、一般社団法人いきいきライフ協会は原則的に寄付金をいただきません。
それは、ときどき、下記のようなクレーム話を聞く事があるからです。詳細な名称は避けて、匿名の事案としてご紹介いたします。 

とし子さん(仮名・90歳)には子供がおらず、65歳を過ぎた甥っ子(妹の子供)が身内では、一人いるのみでした。
甥っ子の太郎さん(仮名)も、とし子さんの体には心配していたものの、住まいが離れているので、いざという時の対応は難しいと考えて、有料老人ホームに入ってもらうことに納得しました。この時に、身元保証人が必要であることを施設から伝えられ、とし子さんには6000万円ちかい財産があるので、連帯保証債務を受けることは無いと思って、これを受けようとしました。
しかし、太郎さんの奥さんから、身元保証人は非常に責任が重いので軽々しくはなれないと止められ、紹介してもらったNPOの団体に身元保証を依頼することになりました。

とし子さんも、甥っ子に迷惑をかけてはいけないので、それに賛成して身元保証を依頼しました。このNPOの現場の職員の方は非常によくしてくれたので、甥っ子の太郎さんも本当に感謝しました。
しかし、とし子さんが亡くなった後にトラブルが起こってしまいました。とし子さんの甥っ子である、太郎さんは唯一の身内であるので、とし子さんの葬儀を簡単ながら、執り行いました。その後、行政書士の先生に依頼して、相続の手続きを進めていたところ、とし子さんの預金が800万しか残っていないことが分かりました。
有料老人ホームに3年間入っていたので、入居一時金ふくめて2000万ちかくがここで使われた事は預金の動きを行政書士の先生に財産調査を依頼して分かりました。

それと同時に、3000万円ちかい預金が消えていることも分かりました。身元保証のお願いをしていた団体に3000万円を寄付したというのです。 

この団体の職員の方が、ときどき見に来てくれたり、親切にしていたのは太郎さんも知っていましたが、晩年、やや認知がかっていた、とし子さんから寄付の話が本当にあったのか疑いの目で見ざる得ませんでした。

この話を妻にすると、妻は猛烈に怒って、
「あなたが葬儀まで担当した叔母の財産は、あなたが唯一の相続人でしょ?あなたが相続
するハズの叔母さんの財産はその団体に奪われたのよ。叔母さんが90歳を超えて意識が
あいまいな事をいいことに寄付させたのよ」

と、弁護士に相談することになってしまいました。 

甥っ子であり、相続人である太郎さんではなく、相続人でもなく、権利も無い奥さんの方が憤慨してこうなってしまったのですが、ことの発端は、寄付金にありました。

 

寄付金の取り扱いについて

上記のような話は、裏話のようですが、介護施設の方からも「実際のところどうなの?」と
よく聞かれる話でもあります。

やはり、どんなに善意であっても、身元保証を扱う団体としては常に身ぎれいである必要が
あります。ですから、一般社団法人いきいきライフ協会では、下記のような方針を明確に示しております。

  • 高齢者から一度にご祝儀価格(3~5万円)を超えるお金は一切受け取らない。
    ※結婚式などのご祝儀でも、5万円を超えるような常識外の金額は受け取らない。
  • 高齢者から、年間に10万円を超える寄付がある場合には、必ず事前に調査している推定相続人の方に連絡し、推定相続人の方の同席による同意書に署名をいただいた場合をのぞいて寄付行為は受け付けない。これは、他の団体に対しても同様とする。

 

高齢者の方が良かれと思ってしてくださる寄付行為であっても、大きな疑惑をもたらしてしまう事も、遺産相続の紛争に発展してしまう事も実は少なくありません。

一般社団法人いきいきライフ協会は、国家資格者と連携しながら、信頼される仕事を通じて社会貢献を行い、適正な報酬をいただいておりますので、高齢者の方からの多額な寄付金を必要としておりません。誠実なお仕事をさせていただきますので、ご安心ください。

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