財産管理契約とは

財産管理契約とは、シニアの方が高齢で身体の自由がきかなくなってきた場合や、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居する際に、施設に預貯金などを持ち込まず、個別の任意契約を信頼できる第三者と結んで、財産の管理を依頼する契約になります。

これによって、ご自身に代わって財産の管理を行ってもらう人を決めることが出来ます。財産管理契約が、成年後見制度や任意後見制度と違うところは、契約の締結後に、さっそく効力が発揮されるところにあります。
※成年後見や任意後見は、契約者の意思能力の低下が条件となります。

財産管理契約は、民法の委任契約に基づく契約ですので、老人ホームや介護施設への入所するものの、判断能力(意思能力)はハッキリしているので、成年後見は使えない場合などに適用されます。

財産管理契約の内容

財産管理契約の内容は、双方の合意にもとづいて決められます。

例えば、任意後見契約と同じような預貯金の管理や年金の受領、公共料金の支払いなど一般的な財産管理から、老人ホームに入居している方に代わって月々の支払いを代行することや、定期的にお小遣いの受け渡しを行う事、毎月の記帳を本人や本人の子供に連絡することなど個別契約のなかで自由に決めることが可能です。

しかしながら、認知症など判断能力が低下している方とは契約を結ぶことは出来ません。

いきいきライフ協会では、連携している行政書士法人、司法書士法人にてお手伝いが可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

財産管理契約って、どんな場面で必要になるの?

財産管理契約が求められる場面を下記のようにあげてみました。

  • 高齢者住宅に入るために、身元保証と一緒に財産管理を相談したい
  • 意識はハッキリしているものの、身体が不自由なので日常生活を支援して欲しい
  • 高齢で介護施設に入所するので、預金通帳など財産の管理をお願いしたい
  • 介護施設にいる母親の財産を同居していた子供が使い込んでいるので、信頼できる第三者に管理を依頼して、使い込みを防ぎたい。また必要経費の支払いを代わりにお願いしたい


上記のような場合に、当協会で財産管理のお手伝いをさせていただきます。
 

身元保証・身元引受人 関連項目

身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!

資料請求

身元保証についてパンフレットで
詳しく説明しております。

身元保証のことをもっと詳しく知りたい方は、資料請求をご利用ください。

資料

資料請求

 

  • 初回の無料相談会
  • 資料請求
  • コロナ対策
  • メディア掲載情報