身元保証に関する法律

身元保証に関する法律は、非常に古く、その内容も詰め切れていない段階で止まっているような状況です。参考までにご確認ください。終戦前の法律なので残念ながら、現在に当てはめるにもなかなか難しい現実があります。

当然、老人ホームに入所時の身元保証についての内容にはなっておりません。

 

身元保証に関する法律 (昭和八年 四月 一日 法律第四十二号)

1条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ3年間其ノ効力ヲ有ス 但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ5年トス
2条 身元保証契約ノ期間ハ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ5年ニ短縮ス
身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得 但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ5年ヲ超ユルコトヲ得ズ 
3条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
4条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
5条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
6条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス


ちょっと読んでも、分からないと思いますが、この身元保証の法律が出来た昭和の初期とは、老人ホームに入るために身元保証をする、病院に入院するために身元保証をする、そんな事態がなかったので、当然ながら法整備もされておりません。

上記は、概ね就業時(就職)の身元保証の意味あいが非常に強いものであると思いますが、現行法においては、他での記載が無いため、ここがひとつの法的な解釈のよりどころになると思います。 

非常にあいまいなところですが、連帯保証人としての位置づけで、身元保証をした方のすべての連帯保証債務を背負うものではないとも解されます。

当然に法律をもとに判断しなくてはいけない訳ですが、高齢者施設への入所支援における
身元保証においては、事業者間の信頼関係が無ければ成り立たないものであると考えています。
これからの超高齢化が進む中で、現実的であり、かつ時代に即したモデルを追及していく
必要があると思っております。

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