相続財産の調査

相続手続きを行うにあたって、被相続人(亡くなった方)の財産がどこにどれくらいあるのかが分からなければ、遺産分割を行うことはできません。

相続財産は、多種多様なものが含まれます。ここでは、一般的な相続財産を示します。

プラスの相続財産

土地、建物、現金、預貯金、有価証券(株式・国債・手形)、車、生命保険(ただし受取人指定の場合は含まれない)などです。

相続は、プラスのものだけではありません。借金などの債務も原則として相続対象となり、返済義務を負います。

マイナスの相続財産

負債、住宅ローンなど。

亡くなった方が、全ての財産を遺言や財産目録表などによって明記していれば良いですが、そのようなケースばかりではありませんし、明記に抜けている財産がある場合も少なくありません。

そのような場合、財産調査には非常に時間と労力を要します。相続に詳しい行政書士にご相談することをお勧めいたします。

 

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一般社団法人いきいきライフ協会のパートナーとなっている、行政書士・司法書士・税理士
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まずは、お気軽にご相談ください。

 

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