相続税の申告

ここでは、相続税の申告についてご説明いたします。

相続財産を受け取った方は、相続の開始があったことを知った(通常、被相続人の亡くなった日)の翌日から10か月以内に税務署に相続税の申告書を提出し、納税しなければなりません。
申告の期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税を取られる可能性がありますので、注意しましょう。

相続税の申告先は、被相続人(亡くなった方)の住所地の税務署に行います。

相続税は必ずしも全ての人にかかってくるものではありません。
一定額の控除があるのです。 

基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

例えば、父が亡くなり、母、子2人が相続人の場合の基礎控除は、

3000万円+3人×600万円=4800万円

4800万円までは相続税は発生しないのです。

2015年の税制改正により以前までは、富裕層の方くらいしか相続税が発生しなかったのに対し、預金が少なくても一軒家をお持ちだったりする一般家庭の方まで、相続税の対象となる可能性が高くなっています。

生前にしっかり相続税対策をしておくとよいでしょう。

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