遺産目録の作成

ここでは、遺産目録の作成についてご説明いたします。

被相続人(亡くなった方)が遺産をどこにどれくらいあるかの明記を残していない場合、相続人は、遺産の整理をしなければなりません。その整理をするのが遺産目録の作成です。

遺産を相続する人たちは、どれくらいの財産がどのような形で残されているのか分からなければ、遺産分割の協議を進めることはできません。その上でもこの遺産目録の作成は必須、かつ、これを基に進めていくので正確に作成しなければなりません。

それでは、遺産の整理の仕方を簡単にご説明いたします。
会社等を経営している場合には、事業財産と個人財産を分けます。
財産がどこにあるか見つかったら、必ずその存在を証明する資料を添付しましょう。
土地や建物など不動産なら、所在地やその大きさなどが記載されている登記簿謄本、預貯金であれば通帳と言った資料です。
遺産分割が終わってから実はなかった…ということにならないようにこれらの証明資料は必ず用意しましょう。

一般的な相続財産の目録につきましては、相続財産の調査をご覧ください。

 

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