相続人の調査

相続手続きを行うにあたって最も大切なことの一つに相続人の確認があります。

遺産分割は、遺言書がない限り、遺産分割協議という話し合いの場で決めるのですが、この協議に相続人全員の参加が必須なのです。

遺言書がない限り、遺産を相続できる人は法律で定められており、これを法定相続人といいます。
逆に、法定相続人に当てはまらない方に遺産相続させたい場合は、遺言書に残さなければなりません。ここでは、法定相続人の範囲を示しておきます。

①配偶者

婚姻関係にない内縁の妻や愛人、離婚した元配偶者には民法上では相続権が認められていません。

②子供(養子や内縁の妻、愛人の子供、胎児も含みます)

実の子供の場合、何人いても法定相続人となりますし、養子の場合も何人いても法定相続人になることができます。

③父と母、あるいは祖父母

②に当てはまる人が誰もいないときに、相続人となることができます。祖父母は、②に当てはまる子供に加えて父母がいない場合に相続人になります。

④兄弟姉妹、あるいはその子供

②と③に当てはまる人が誰もいないときに相続人になることができます。

 

以上が法定相続人になり得る方です。①~④の順に相続順位が下がります。

戸籍謄本・戸籍抄本の取り寄せ

戸籍謄本・抄本は本籍のある役所でしか取得できません。
本籍のある役所が遠方な場合は、郵送による取り寄せもできます。戸籍謄本の取り寄せが困難な場合は、ぜひ専門である我々にお任せください。 

戸籍謄本取り寄せの際の申請理由について

同じ戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の血族(祖父母・父母・子・孫など)が請求する場合は申請理由は不要です。
それ以外の方が請求できるのは、次のいずれかの理由がある場合となります。

  • 自分の権利を行使したり、義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要がある場合 
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 
  • その他正当な理由がある場合

また申請理由は、なるべく具体的に記入してください。

 

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相続手続き 関連項目

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