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相続方法の決定と相続放棄

相続というと、預貯金や不動産などといったプラスの価値のある財産を相続するイメージが先行しがちですが、現実問題ではプラスの財産だけではありません。
こちらのページでは、相続放棄も視野に入れた相続方法について検討をご案内いたします。

戸籍の収集によって相続人を確定、金融機関や法務局等から資料を取得して相続財産の内容が分かったら、実際にその財産を取得するかどうかも含めて、その相続方法を検討いたしましょう。

相続をすると損になる財産とは

相続財産を大きく二つに分けて考えると、下記の2つになります。

  • 「プラスの財産」・・・資産価値のある預貯金や不動産など
  • 「マイナスの財産」・・・住宅ローンや借金など

相続で財産を引き継ぐ場合には、その内訳には預貯金や不動産の所有権のみならず、ローンなどの負債も同時に含まれます。
相続するプラスの財産から返済できてしまうくらい少額の借金やローンであれば、引き継いでしまっても構わないかもしれません。

しかしながら、取得する財産よりも負債額が大きい場合など、相続することによりその大きな負債をも抱えてしまい、大きな負担となる場合にはよくよく考えなくてはなりません。

相続方法を検討する材料をそろえるために、前もって預貯金や有価証券、不動産、債務といった相続財産の調査を隈なく行う必要があります。

3種類の相続方法

遺産相続において、相続人は被相続人の財産相続方法を自分自身で決定しなくてはいけません。
相続方法は下記3種類です。この3つの中から自分に最もよいと思う相続方法を選択します。

  1. 単純承認
    被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続
  2. 限定承認
    マイナスの財産をプラスの財産を上限として弁済し、限定的に相続
  3. 相続放棄
    相続人の権利そのものを放棄し、被相続人の相続財産を放棄

「限定承認」と「相続放棄」には期限が設けられている

マイナスの財産を含むすべての遺産を相続する単純承認の場合であれば、特に手続きを行う必要がありません。
限定承認相続放棄の選択を希望する場合には家庭裁判所でその旨の申述を行う必要です。
そして、その申述には「相続の発生を知った日(通常被相続人が死亡した日)から3か月以内」という期限が設けられています。

限定承認や相続放棄を希望する場合には、その期限を厳守しなくてはならず、申述をせずに期限を経過した場合には単純承認を選択したと見なされて、もし借金や住宅ローンなどがあった場合には弁済する義務を負います。
以上の事から、単純承認以外の相続方法を少しでも検討しているのであれば、申述の期限は必ず意識しなくてはなりません。

相続人が、被相続人には多額の借金はないと思い込んで財産調査を行わなかった場合、後々大きな負債を抱えている事が判明しても、期限が過ぎている状況では相続人が弁済するしかありません。
借金などの負債については身内にも話さない方も多いため、楽観的な決めつけはせずに財産調査をしっかりと行う事がポイントです。

相続手続きには期限が設けられているため、正確かつ迅速に行う必要があります。
相続が発生した際はぜひともいきいきライフ協会®の専門家にお任せください。相続手続きはもちろん、相続放棄・限定承認を選択される場合にも対応いたします。

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