高齢者住宅に入居希望の方のご相談

ご家族構成

・お一人(旦那様は10年前にご逝去)

・お子様おらず

・お兄様(遠方)

ご相談内容

お子様がいない場合で、すでにご両親がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、
法律では、配偶者と亡くなられた方のご兄弟で分割することになります。

このお客様は、そのケースでした。

ご夫婦は、預貯金がほどんどなく、年金でお暮らしになっていました。
10年ほど前に旦那様が亡くなり、相続が発生。
旦那様のご兄弟から、法定相続分を請求されてしまいました。

その為、貯金がない奥様は、旦那様名義のご自宅を売却し、皆様にお渡しすることに。
同時に、奥様はご自宅がないため、高齢者施設入居を検討しお探しになられました。
しかし、どこの施設に行っても返ってくるのは「身元保証人が必要」。

ご自身のご兄弟は寝たきりのお兄様のみ。
そちらのご家族にはご迷惑をかけられない。

でも、旦那様側のご親族とは今回のことで疎遠になってしまったため、あちらに頭を
下げることだけはしたくない。

そこで、最寄りの役所に相談したところ、弊協会を案内され、ご来所いただくことに。

弊協会の「身元保証スタンダードプランをご利用いただき、現在、新設のサービス付き
高齢者住宅に入居し、お元気にお過ごしになられています。

 

注)個人情報のため内容を一部改変しております。
 

施設入居時の身元保証 関連項目

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