高齢者住宅に入居希望の方のご相談
ご家族構成
・お一人(旦那様は10年前にご逝去)
・お子様おらず
・お兄様(遠方)
ご相談内容
お子様がいない場合で、すでにご両親がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、
法律では、配偶者と亡くなられた方のご兄弟で分割することになります。
このお客様は、そのケースでした。
ご夫婦は、預貯金がほどんどなく、年金でお暮らしになっていました。
10年ほど前に旦那様が亡くなり、相続が発生。
旦那様のご兄弟から、法定相続分を請求されてしまいました。
その為、貯金がない奥様は、旦那様名義のご自宅を売却し、皆様にお渡しすることに。
同時に、奥様はご自宅がないため、高齢者施設入居を検討しお探しになられました。
しかし、どこの施設に行っても返ってくるのは「身元保証人が必要」。
ご自身のご兄弟は寝たきりのお兄様のみ。
そちらのご家族にはご迷惑をかけられない。
でも、旦那様側のご親族とは今回のことで疎遠になってしまったため、あちらに頭を
下げることだけはしたくない。
そこで、最寄りの役所に相談したところ、弊協会を案内され、ご来所いただくことに。
弊協会の「身元保証スタンダードプランをご利用いただき、現在、新設のサービス付き
高齢者住宅に入居し、お元気にお過ごしになられています。
注)個人情報のため内容を一部改変しております。
施設入居時の身元保証 関連項目
身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!