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相続税の申告・納付について

相続税というのは、亡くなった被相続人の遺産を、相続や遺贈で取得した方が納める税金です。
相続税の申告は、相続財産を受け取った方が相続の開始があったことを知った日(通常被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
その際に税務署に相続税申告書の提出と納税を行います。

もし、その期限を過ぎてしまった場合は延滞税や加算税を追加で取られる事もあります。
申告期限を過ぎてしまわないよう十分に注意しましょう。

しかし、この相続税も全員に掛かるものではなく一定額の基礎控除があり、相続税の基礎控除額を超える場合に相続税の申告・納付を行わなくてはなりません。

2015年の税制改正により基礎控除の内容が大幅に見直されました。
それ以前までは富裕層の一部の方しか相続税がかからなかったのにも関わらず、2015年の税制改正後は富裕層とまでは及ばない一般家庭の方までも、相続税の課税対象となる可能性が高まってきました。
以上の事から、生前にしっかりとした相続税対策を行っておく事をお勧めします。

相続税の基礎控除額の算出方法

前述の通り、相続税申告は全員に発生するものではなく、相続や遺贈によって取得した財産総額が、相続税の「基礎控除」の金額を超えた場合に課されるものであり、該当しなければ相続税申告をする必要はありません。
但し、基礎控除額を超えた場合であっても、控除や特例を利用する事により節税が可能になる場合もありますので、必ず確認が必要です。

相続税申告が必要かどうかを判断するために、基礎控除額を算出します。

<基礎控除額の計算方法>

基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

相続税の節税対策として、例えば養子縁組を行い相続人の数を増やすという方法がありますが、相続人の数に含むことができる養子の人数には限りがあり、被相続人に実子がいる場合は一人、実子がいない場合には2人まで養子を相続人の人数に含まる事が可能です。

しかし、節税のための養子縁組はトラブルの元にもなりますのでお勧めはしません。
生前に相続税の節税対策をお考えの方については、専門家に相談を行った上で慎重に判断して行う事をお勧めします。

相続する遺産が不動産のみという方もいらっしゃいます。
引き継ぐ不動産評価によっては相続税の基礎控除をオーバーしてしまうという場合も存在します。
その場合、適正な評価を算出して本当に相続税申告が必要か否か判断する事が求められます。
相続税申告が必要なのかハッキリと分からないという方は、ぜひとも相続税申告のプロに相談いたしましょう。

相続税申告には期限があります

冒頭でご案内した通り、相続税申告には相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という明確な期限が設けられております。
相続税の申告および納税を行うべく、必要な戸籍収集、財産の調査、遺産分割協議、財産の名義変更などを全て済ませておかなくてはなりません。
申告内容に誤りがある場合や、期限ギリギリでいい加減な内容で申告をしてしまった等、様々な理由によって延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課せられることがありますので覚えておきましょう。

相続税申告の期限に間に合わない場合であっても、例外的な特殊事情がないかぎり相続税の期限の延長は認められません。
それでも相続人全員の意見が一致せず遺産分割協議が進まないケースなどもあるでしょう。
そういった場合には、一旦法定相続で分割したとの内容で計算をした上、仮で期限内に申告を行ない、その後に遺産分割協議でまとまった最終内容で再計算した上で、修正申告や更正の請求を行います。

もし、相続税申告をする必要があるにも関わらず、期限内に仮の申告や延長の申請も全く行わなければ、延滞税などのペナルティが課される結果となります。
余計な税金を支払うことにならないよう期限内に申告する事を心がけましょう。

いきいきライフ協会®では、相続税申告の専門家がサポートをしております。
相続税申告は専門的な知識が必要な場面も多い上に、申告期限も設けられています。
相続税申告が必要になる場合は、出来るだけ早めに相続税申告のプロに相談いたしましょう。

相続手続きや相続税申告に関するお困り事なら、いきいきライフ協会®にお気軽にお問い合わせください。
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