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平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分

運営
協力
  • 信託契約代理店: 株式会社オーシャン (関東財務局138号)
  • 財産管理監督 : 一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

成年後見と財産管理

ここでは、成年後見と財産管理の違いについてご説明いたします。

財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。財産管理契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点です。
また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう。
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続
させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。

メリット

  • 財産管理を委託する人を自分で選べます。
  • 判断能力が不十分といえない場合でも利用できます。
  • 裁判所をとおす必要がないので、時間がかかりません。
  • 本人の判断能力が衰えても財産管理委任契約が終了することはありません。

成年後見 関連項目

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