任意後見制度

成年後見制度は、大きく分けると、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。
こちらでは、任意後見制度についてお伝えします。 

 

任意後見制度とは

任意後見制度では、ご自身の判断能力が無くなる前に、ご自身の後見人になって欲しい人を、ご自身で選んでおくことができます。
任意後見人(任意後見受任者)には、親族はもちろん、知人や法人もなることができます。

  • 誰に後見人になってもらうのか
  • 身上看護や財産管理など、どのようなことを代理してほしいのか

について、契約書を公正証書にして結び、明確に決めておくことで有効性を確保します。 

任意後見人は、本人の判断能力が正常な間は開始されるものではありません。判断能力が衰えてから始まります。

具体的には、任意後見人や、親族などが、ご本人の同意を得た上で、家庭裁判所に、
「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。

任意後見監督人は、任意後見人が適正に業務を行っているかどうかをチェックしてくれています。
(任意後見人は、監督人に報告する義務があります。)また、家庭裁判所も、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。

この任意後見監督人からの報告を受けて、「任意後見人」として、仕事を開始することができます。

さらに、最悪のケースとして、任意後見人に、著しい不行跡や、その他任務に適しない事由が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。

逆を言えば、任意後見制度は、判断能力がなくなった場合は利用できません。
判断能力がなくなった後に、後見人を立てたい場合は、下記の法定後見制度を利用します。
しかしながら、後ほど説明しますが、法定後見制度は、ご自身の後見人になってほしい人、
つまり、親族や知人、信頼のおいている機関に頼むことはできません。

以上のことから、「わたしは元気だから大丈夫」「ほかの人に頼むなんて不安だ」と心配し躊躇するようりも、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、老後の準備を検討されるとよいでしょう。

 当協会も後見業務を積極的に行っております。 

成年後見 関連項目

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