公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場において、遺言者と証人2人の立会いのもと、遺言者が口述した   内容を公証人が筆記して遺言書を作成する遺言書です。(民法969)。   事前に用意してあった内容を読み上げることも可能です。

公正証書遺言は、下記の理由から最も確実であるといえます。

・公証人に関わってもらうことで、正式な遺言であることが証明できます。   そのため、遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。   遺言の執行が迅速にできます。

・公正証書遺言の原本は、公証人が保管しますので、紛失や偽造されることはありません。   遺言者には原本と同じ効力の正本が渡されますが、紛失しても再交付を受けることができます。

・必ずしも遺産分割協議をする必要がなくなるため、相続させたい方に渡すことができます。

以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言なのでお薦めです。

ご自身が亡くなった後に残った財産は「相続手続き」が必要です。

身近な方に迷惑を掛けないためにも、「遺言書作成」を通じて誰が支払いを行うのか、明確に   決めておいた方がよいでしょう。

 

遺言書の作成に関するご案内 関連項目

身元保証・身元引受人のことなら「いきいきライフ協会」にご相談ください!

資料請求

身元保証についてパンフレットで
詳しく説明しております。

身元保証のことをもっと詳しく知りたい方は、資料請求をご利用ください。

資料

資料請求

 

  • 初回の無料相談会
  • 資料請求
  • コロナ対策
  • メディア掲載情報