「財産目録」とは、どのような財産を亡くなった被相続人が所有しているのかを明確にするための書面です。ここでは、どのように財産目録を作成するのか、その内容についてご説明いたします。
被相続人がお亡くなりになる以前に自身の所有財産を書面にまとめているケースというのは多くはないので、基本的な流れとしては、まず相続人や専門家が相続財産の調査を行って、調査結果を元に財産目録を作成する事となります。
一般の方が財産調査を行うというのは、実際に難しいケースがあります。
例えば、兄弟間、もしくは前妻や後妻との間柄の中で、財産をお互いに明確にしない場合などが起こり得ます。もちろん完全に洗い出すことが難しい面もあります。
しかし、相続手続きにおける専門家であれば、色々なケースにおいてある程度の財産調査が可能となり、遺産分割に必要な財産の全体像を掴む事が可能となります。
どの様な種類の相続財産がどの程度のあるのか把握できないと、相続人で行う遺産分割協議が行えません。その他、財産目録を作成できないと下記のような問題が発生します。
- プラスの財産と、マイナスの財産との比較が出来ないので相続放棄など、どのように相続したらよいのか、相続方法の決定に関する判断が出来ません。
- 財産の全体像が分からないので遺産分割が出来ません。よって預貯金の引き出しや解約に加えて、法務局での不動産の名義変更も出来ません。
- 相続税申告には10か月という締切りがあります。遺産分割が出来ていない状態でも仮の申告は行えますが、その場合には相続税控除を使う事が出来ずに、より多額の税金支払いをしなくてはならない状況に追い込まれる恐れもあります。
以上の事からもお分かり頂けるように、相続手続きにおいて財産目録作成はとても重要です。面倒で煩雑な作業ではありますが、少しでもお早めに財産目録を作成される事をおすすめ致します。
始めたけれども思うように進まない、若しくは不安があるという方はぜひ、相続の専門家である我々にお早めにご相談下さい。
いきいきライフ協会®は、相続のプロとして接客対応を含めて親身になって対応させていただきます。相続手続きというものは、どの事務所に依頼するかで結果が変わる場合もございますので、信頼できるいきいきライフ協会®にお気軽にお問合せください。
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