家財道具の処分

身ぎれいな最期を迎えるための前準備、ご葬儀、ご供養と同様に「家財道具の片付け・処分」も決めておかなければなりません。

家財道具の処分について、自分自身に子供がいなかったり、遠方のご親族しかおらず頼みにくい方もいらっしゃることかと思います。また、知人の方にお願いするとしても、たくさんの遺品がある中で、どれをとっておくのか捨てるのかにおいても悩みますし、いざ捨てるとなっても、最近では、ごみの分類方法が各地域により異なり、とても煩雑です。大きな家具は、有料で業者に引き取ってもらわなければいけないものもあります。

有料老人ホームのひと部屋の処分を業者にお願いする場合、概ねの相場感としては8~10万円になります。ベッドや家財の多くには廃棄費用が掛かります。最新のテレビであっても、引き取り費用は送料も掛かるので5000円前後。良くて0円。5年以上古いテレビは、基本的には廃棄物として処分費用が掛かります。

ですから、部屋の片づけ費用として知人に10万円渡しておいても、もしかしたら、持ち出しになってしまうほか、①業者に見積に来てもらう場合の部屋の立会い②処分する日には、処分の立会いで1時間ほど拘束されます。そのうえ、10万円お渡していても、万が一、足が出てしまうと迷惑でしかありません。

そのような面倒を知人にお願いしたくない方も多いのではないでしょうか。

老人ホームでは、入居者様が亡くなった後には、この手配をすべて「身元保証人」が対応する責任を負います

身寄りがない方は、事前に専門家に相談し、家財道具の処分についても生前に誰に依頼するのかを決めておくようにしましょう。

 

家財の処分における3つの注意点

死後事務委任契約で、明確に決めておくこと

②「誰に」お願いするのか、代行してもらう報酬も確認しておくこと。

③処分業者に支払う費用も、担当していただく方に予め預けておくこと
→いきいきライフ協会が担当する場合、信託口座でその時までお預かりが可能です。
※口座の費用は信託銀行ではありませんので、10万も20万円も掛かりません。
 20年間で2万円(1年間1000円)という費用で担当しております。


実際には、上記の手配をするには実務上の負担が沢山あります。出来るだけ、遺言書を作成して遺言の執行者にこの事務代行をお願いするようにしましょう。亡くなった方の財産の中から処分や精算の費用を支払う事は、法律的にみますと、相続人の方が受け取る財産を侵してしまう事にもなります。この観点から考えますと、遺言執行者となり、相続人の代表の立場を依頼者からいただいたうえで、全ての精算を行う事が法律上の手続きの観点からも非常に安心です。反対に、この遺言執行者の地位が無い場合、そして死後事務委任契約が無い場合には、どんなに親身に対応したとしても厳密に言えば「横領」です。刑事告訴されても、言い訳が立ちません。きちんと契約を交わすことを検討しておきましょう。


家財道具処分についても、お気軽にご相談ください。全体像を分かりやすくご案内させていただきます。

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