終末期とは、一般的に助かる見込みのない状況となり、人生の最期を迎えるときのことを指します。終末期は本人の意識がなくなったり、自分の意思を上手く伝えることができなくなったりする可能性も十分にあり、医療に関する希望を事前に伝えておかないと本人が望まない形の処置が行われることもあるでしょう。
特におひとり様の場合は、家族が代行して判断することもかなわない為、医療機関側がどのような対応をすべきかわからず困惑するケースも多々あります。そのため本人が元気なうちに終末期にどのような医療を望むのか方針を決めておき、そのような場面において適切に伝えられるよう準備しておくことが重要です。
下記にて終末期医療の方針を伝えるために行うべきことをまとめましたので、ご参考にしてみてください。
おひとり様がむかえる終末期の問題とは
どのような医療措置を行うかという点で、最も尊重されるべきなのが本人の意思です。本来であれば、医療は医者が本人に行う医療の方法等を説明し同意を得てから行われるものですが、終末期においては本人と話をすること自体が難しくなり、希望を聞き取れないというケースも少なくありません。本人が決めることができない場合は、子供や親といった家族が本人に代わって判断するのが一般的です。
しかしながら、そもそもおひとり様で身近な家族がいない方は、万が一の時に医療の方針を伝えることができず、医療の現場が混乱する可能性があります。
終末期医療の方針を決めておき、いざという時に伝えられるように
おひとり様の場合、終末期を迎えるにあたり困ることがないよう、事前に終末期医療の方針を伝えられるよう正式な書面にて準備しておくことは非常に大切です。
子どもや身近な親族がいる方であれば、終末期の医療方針や尊厳死への思いについて、口頭や簡易的なメモ、カードなどによって残しておけば、家族から医師に直接伝えてもらうことは不可能ではありません。しかしおひとり様の場合は、家族が伝えるというのが難しいため、代わりに医師は身元保証や死後事務を請け負う「身元保証人」に医療同意を求めることになります。
他人である身元保証人が「延命のための胃ろうは望みません」「延命のための点滴を止めてください」などと医療に関する判断を勝手に決めることは適切とは言えず、身元保証人の判断が後々トラブルを引き起こす可能性も考えられるでしょう。
そのため、おひとり様の場合は、本人の判断能力がしっかりしているうちに、尊厳死に関する意思も含め、終末期医療への希望を細かく書面にて残しておくことが重要です。
「いざという時の意思表示宣言書」は公正証書で作成しておく
「いざという時の意思表示宣言書」とは、終末期医療の希望について本人の意思を細かく記載した書面のことです。具体的には、「口から食事をとることが出来なくなった場合は胃ろうを望むか望まないか」「呼吸困難になった際には気管切開を行うか」「どこまでの延命措置を望むのか」などについて本人に希望を聞き取り、作成するものになります。
いきいきライフ協会®で身元保証をお受けする場合は、身元保証人が意思表示が困難なご本人に代わり、医師に医療の方針を確実に伝えられるように、この宣言書を必ず公正証書の形でお作りしています。
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