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死後事務委任と遺言書の役割の違いとは

人の死後に発生する手続きは「死後事務」と「相続手続き」という大きく2つに分けられます。死後事務というのは、葬儀や供養の手配やお部屋の片付け、ライフラインの解約手続きといった内容です。そして、相続手続きというのは被相続人の遺産を遺されたご家族に分配する内容を示します。

この2つは区別して考えるべきものですが、相続手続きを書くべき遺言書に死後事務について書いても良いと思っている方や、死後事務と相続手続きの線引きがあいまいな方は、少なくないと思います。

「死後事務」「相続手続き」は区別して考える必要があります。例えば、遺言書の中で死後事務を依頼する内容は盛り込めません。2つの手続き内容の違いをお分かりいただけるように、こちらのページでご説明いたします。

「死後事務」と「相続手続き」の具体的な違い

まず「死後事務」というのは、葬儀供養の手配から各種ライフラインの解約手続きや精算作業、お部屋の片付け、家財処分など相続手続き以外全般を示しており、その役割は基本的にどなたでも担う事が出来ます。その役割について、死後事務委任契約において「死後事務受任者」を決めておくことにより、自身の死後にその契約で依頼した受任者にその手続きをよりスムーズに進めてもらう事が可能です。下記が主な死後事務内容です。

<主な死後事務>

  • 死亡届の提出 ※但し、死亡届の届出人には要件あり
  • 供養や納骨への対応
  • 葬儀の手配を行う
  • 入院費や各種費用を精算する(※預託金からの支払い)
  • 各種ライフラインやサービスの解約手続きを行う
  • 生前生活していたお部屋や環境のお片付けや遺品整理、家財処分
  • 過払い保険料等の還付請求を行う など

次に「相続手続き」ですが、これは亡くなった方の財産の分配に関する手続きを示します。相続手続きを役割は、死後事務の様にどなたでも良いという訳にはいきません。基本的には民法上で決められた法定相続人であり、遺言書の中で遺言書内容に基づく遺産分割を進める遺言執行者の指定を行なえば、ご自身が亡くなった後、その方が遺言書内容実現のための実行者となります。下記が主な相続手続き内容です。

<主な相続手続き>

  • 相続財産の調査を実施
  • 戸籍収集をする事により法定相続人の調査を行う
  • 金融資産の解約手続きや名義変更手続きの実施
  • 不動産や自動車等の名義変更
  • 負債や未払い金があれば、相続財産からの支払いをして精算を行う
  • 還付金の受領する など

死後事務依頼は遺言書では行えない

「死後事務受任者」が行う死後事務

前述の通り、死後事務に関する事柄についてたとえ遺言書の中に記載があったとしても、有効になりません。遺言書というのは、あくまでも死後に自身の財産を誰にどの様に分割するかという「遺産分割に関する方針」の希望を表明し、それに法的な効力を持たせる役割の書類になります。もしも遺言書に死後事務の内容を盛り込んだ場合には、それはあくまでもお願いという程度の位置づけであり、法的な効力も当然ありません。 逆に、「死後事務委任契約書」は死後事務に関する内容を盛り込む書類であり、そこで遺産分割などの相続に関する内容を書きこんだところで、法的な拘束力というものはありません。然るべき書類で、ご自身の意思表示を行いましょう。

死後事務受任者と遺言執行者について

死後事務と相続手続きの密接な関係

死後事務と相続手続きは別物であり区別する事柄ではあるのですが、両者の手続きは密接に関係しているために、時としてその対応方法が難しいシーンが発生する事があります。

その難しさをイメージして頂くため、例えば亡くなった方は生前に介護施設にいらっしゃったとします。そして、死後に費用の支払いや精算が発生した場合、その手続きは事後事務委任契約により預託金を預かっていれば「死後事務受任者」が支払いを行いますが、「遺言執行者」であっても相続財産から精算することが認められるケースもあります。また「死後事務受任者」が還付金請求を行い、発生したその還付金の受け取りは「遺言執行者」が行う必要があります。そして「死後事務受任者」が死後事務を終えて最終的に手元に残った預託金というのは、相続財産に当たります。よって、「遺言執行者」はその残った預託金も相続財産に含めた上で手続きを行う必要があります。

この様に、死後事務と相続手続きは区別するべきものであるにも関わらず、密接に関係しているため、「遺言執行者」と「死後事務受任者」がお互いに協力して連携を行う事が非常に重要であり、この良好な関係が取れていない場合においては手続き遅延や、思いがけないトラブルにつながる恐れがあるという事を、忘れないようにしましょう。

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