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成年後見人と身元保証人は併用すべきか

高齢者施設への入居時や病院へ入院する際には、必ずといって良いほど「身元保証人」を要求されます。

身元保証人は、依頼者の連帯保証など金銭的な負担のみならず、施設内における連絡先となるなど、依頼者の生活全般においてサポートします。

似たような役割を担う「成年後見人」をご存じでしょうか。

身元保証人も後見人も「依頼者の代わり」ではありますが、後見人は、認知症などによる本人の判断能力の低下が見られる方が行うことのできない「契約などの法律行為」を代行します。

一方、身元保証人は、依頼者に判断能力の低下が見られないことを前提として支援します。

こちらでは、身元保証と成年後見の違いをご説明します。

成年後見人と身元保証人の違い

先述したように、「依頼者の代わり」とひとくくりにされがちな成年後見人と身元保証人ですが、実はそれぞれの役割は大きく異なるためご紹介します。

【身元保証人】

本人の立場」で連帯保証など金銭的な責任を負い、有事の際の連絡先となるが、法律行為を行うことはできない。また、死亡後の身元引受け、病院及び施設の精算、片付けや退去等に対応可能

【成年後見人】

第三者の立場」で本人の代理として契約、財産管理、身上監護等を行うが、債務の責任は負わない。
原則、依頼者の死亡後は成年後見人としての代理権も終了する。

このように、成年後見人と身元保証人の役割は大きく異なるため、既に成年後見人が就いている場合でも、新たに身元保証人を依頼することをお勧めします。

入居中に判断能力が低下した場合

では、既に施設に入居されている方が、認知症等で判断能力の低下が認められた場合、成年後見人を併用する必要はあるのでしょうか。

内閣官房の2024年の報告書では、「認知症等により判断能力の低下が見られる方が成年後見人を必要とする事例は極めて少ない」としています。

このことから判断能力の低下が見られたとしても、法律行為となる契約などがなく、身元保証人や施設スタッフの支援が十分な環境下でしたら、後見人は必要ないといえます。

なお、一度後見人を依頼すると、依頼者が亡くなるまで報酬を支払い続けることになりますので、安易に決めないようにしましょう。

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