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国の定める身元保証事業者の指針「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」について

少子高齢化や核家族化の進行により、「おひとりさま」といわれるお一人暮らしの方や身寄りのないご高齢者は年々増加しています。それに伴い、おひとり身のご高齢者を対象として身元保証サービスを提供する民間事業者(以下、身元保証事業者)も増えていますが、残念なことに不正や横領が発覚するなど、不適切な事業運営を行う身元保証事業者もあり、社会問題となっています。

このような状況を受け、内閣府 孤独・孤立対策推進本部は令和6年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しました。このガイドラインは、身元保証事業者が留意すべき事項を定めるもので、身元保証事業者の健全な事業運営を確保し、利用者が安心して身元保証サービスを受けられるようになることを目的としています。

実は、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインが策定されるにあたり、私どもいきいきライフ協会®の所属する「身元保証相談士協会®」は総務省行政評価局よりヒアリングを受け、身元保証に関するさまざまな資料を提供いたしました。実際に、身元保証相談士協会からお伝えした内容がガイドライン全体に数多く反映されております。

こちらでは、「国の定める身元保証事業者の選び方」ともいえる高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの中でも、利用者が知っておきたい特に重要なポイントについてご紹介いたします。

ポイント1.12の重要事項を必ず確認してから契約を結びましょう

利用者が身元保証サービスを安心して受けるためには、公正な契約を結ぶことが重要です。曖昧な説明でいい加減な条件の契約を迫る身元保証事業者と契約してしまうと、適切な身元保証サービスを受けられないだけでなく、後々のトラブルに発展してしまう恐れもありますので、十分に注意しましょう。

高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの中で、身元保証契約を締結するにあたって身元保証事業者が事前に契約者に説明すべき12の重要事項として、以下の内容が示されています。

  1. 契約者に対して提供するサービス内容や費用
  2. 費用の支払い方法
  3. 契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
  4. 入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思決定の支援
  5. 判断能力が低下した場合の対応方針
  6. 契約の債務不履行や不法行為により損害が発生した場合の賠償に関するルール
  7. 契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱い
  8. 預託金の管理方法等
  9. 死後事務サービスの内容
  10. 寄附や遺贈に関する取扱方針
  11. 個人情報の取扱方針と管理体制
  12. 相談窓口の連絡先

細々とした項目ではありますが、公正な身元保証契約を結ぶため、安心の身元保証・死後事務サービスを受けるためには欠かせないものばかりです。

しかしながら、身元保証事業者の中には残念なことにこれらの重要事項についてきちんとした説明のないまま契約に進む事業者もいますし、そもそも契約書すら交付しない事業者も存在するのが実情です。

いきいきライフ協会®では、これらの項目を「重要事項説明書」として、書面にまとめて契約の前に必ずお客様にお渡ししております。また、契約を交わす前に担当者が直接お会いし、重要事項説明書を用いて丁寧に説明し、お客様に内容をご理解いただけるよう努めております。

さらに、契約内容について十分にご理解いただいた後は、身元保証サービスを適切かつ迅速にご提供するために、6つの契約書を公正証書にて作成いたします。

いきいきライフ協会®は、不明瞭なご説明で大切な契約を迫るようなことは一切いたしません。ご不明な点やご心配な点がありましたら、どんな些細なでも結構ですので、どうぞ遠慮なくお申し付けください。

ポイント2.預託金の管理が運営資金と区別されているか確認しましょう

ご契約者様のお亡くなりになった後、葬儀・供養やお部屋のお片付けなど、「死後事務」といわれる手続きを行うために費用がかかります。これら死後事務に迅速に対応するため、事前に「預託金」として死後事務に必要な費用をお預かりすることになります。

預託金はある程度まとまった金額になりますし、お亡くなりになるまで長期に渡ってお預かりすることになります。そのため、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、預託金の管理について以下のような方針を示しています。

  1. 預託金の管理は事業者の運営資金と区別すること
  2. 事業者の経営破綻などのリスクに備え、信託契約に基づき管理すること

いきいきライフ協会®では、倒産隔離機能のある信託口座をお客様ごとに開設して預託金をお預かりし、専門家への報酬と預託金とを明確に区別しております。

預託金はお客様の大切な資産ですので、不正利用や横領が発生しないよう、徹底した安全管理の体制を整えております。

ポイント3.遺贈寄附を前提とした身元保証事業者との契約は避けましょう

一部の身元保証事業者は、比較的低価格な料金設定で身元保証サービスを提供する代わりに、お亡くなりになった後に遺された財産を身元保証事業者に寄附することを条件としていることもあります。

このような寄付を前提とした運営方法が原因でトラブルに発展する事例が散見されたため、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは死因贈与契約(※1)や遺贈寄附(※2)を契約の条件とするのは避けることが重要と、明確な方針が示されました。

  1. 死因贈与契約…死後、事前に決めていた特定の人へ財産を贈与する契約
  2. 遺贈寄附…死後、遺言によって特定の人へ財産を寄附すること

身元保証事業者との死因贈与契約や遺贈寄附がトラブルに発展してしまう理由

なぜ、死因贈与契約や遺贈寄附がトラブルに発展してしまうのでしょうか。

死因贈与契約や遺贈寄附により、利用者がお亡くなりになった後の財産が身元保証事業者に渡ることが決まっていた場合、身元保証事業者としては、財産を少しでも多く残しておき、将来的に受け取る金額を高くしたいと考えるかもしれません。すると、生前の身元保証サービスに十分な費用をかけてもらえず、サポート内容が不十分であったり低品質であったりと不利益を被るリスクがあるのです。

また、遺贈寄附を契約の前提条件にしている身元保証事業者は、遺贈寄附に頼っているために事業運営が不安定な可能性もあります。いつ受け取れるか分からない遺贈寄附に頼っていると、遺贈寄附を受け取る前に運営資金が尽きてしまい、経営破綻してしまうリスクがつきまといます。

ほかにも、利用者のご逝去後に「身元保証事業者が財産を受け取ることに納得がいかない」として、相続人と身元保証事業者の間でトラブルが発生する可能性も考えられます。

このように、死因贈与契約や遺贈寄附を前提とした身元保証契約は、サービスの低下やトラブルを引き起こしかねません。

お客様を最優先に考え、安心の身元保証サービスをお届けすることをモットーとするいきいきライフ協会®では、遺贈寄附を前提とした身元保証・死後事務契約は一切行っておりません

お客様のご希望に沿う死後事務をきちんと終えたあと、残った預託金の余剰分や財産については、相続人の方にお渡しすることを原則としています。相続人となる方がいない場合、またはご本人が特定の団体に遺贈寄附を希望される場合などには、ご本人のご意思を反映した遺言書作成をサポートし、ご希望通りに遺言執行されるようお手伝いさせていただきます。

いきいきライフ協会®は、遺贈寄附に頼らない健全な事業運営でお客様をお支えすることをお約束いたします。

国の提唱する身元保証事業者の選び方ともいえる「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されたことで、身元保証の業界全体が健全化される機運が高まると期待されます。

私どもいきいきライフ協会®も、東京・神奈川の皆様が日々の暮らしを安心してお過ごしいただくために、これまでどおり健全な事業運営を持続させるとともに、よりわかりやすく、よりきめ細やかなサポートをお届けできるよう、サービスの向上に努めてまいります。

身元保証や死後事務、生前対策に関してお悩みのある方は、ぜひいきいきライフ協会®の初回無料相談をご利用ください。

おひとり様の身元保証・死後事務・
終活について詳しく知る

いきいきライフ協会® による
老後の安心サポート

身近に頼れる人がいない「おひとり様」にとって、将来に向けた不安や問題はさまざまです。元気なうちに、必要な対策を確認し、しっかりと備えておきましょう。

葬儀や供養の手配、お部屋の整理や役所への届出など、ご逝去後はさまざまな手続きが発生します。いきいきライフ協会®では、死後事務委任契約を通じて、これらすべての手続きをご本人に代わって丁寧に対応いたします。

ご自宅で生活を続ける場合でも、日常の買い物のサポートや、緊急時の入院手続き、費用の精算など、さまざまな支援が必要となります。これらの支援を円滑に行うために結ぶ契約が「事務委任契約」です。

高齢者施設への入居や病院への入院には、身元保証人が求められることがあります。いきいきライフ協会®では、事前の審査を経て、身元保証人をお引き受けするサービスをご提供しています。

将来の相続トラブルを防ぐために、事前に行っておきたい代表的な法律手続きが「遺言書の作成」です。ご自身の大切な財産をどのように引き継いでほしいか、その想いを形に残すことができます。

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える方法のひとつが「任意後見契約」です。どのような支援を、誰にお願いするかを、元気なうちにあらかじめ決めておくことが大切です。

いきいきライフ協会®の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

無料相談では90分~120分のお時間を確保し、身元保証や死後事務についてのお悩み・お困りごとを丁寧にお伺いし、いきいきライフ協会®のサービス内容についても分かりやすくご案内いたします。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

身元保証や死後事務についてのご相談は、皆様のこれからの人生に関わる大切なお話です。それゆえ、いきいきライフ協会®ではお客様との信頼関係を何よりも大切にし、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

まずはお客様のお困りごと、ご不安なこと、将来についてのご意向など、お気持ちを自由にお話しください。いきいきライフ協会®の専門家が、お客様のお困りごとやご不安が解消されるよう、どのような対策が有効か一緒に検討させていただきます。

いきいきライフ協会®は健やかで安心の老後をお支えします

私どもいきいきライフ協会®は、ご高齢者を取り巻くあらゆるお悩みやご不安を取り除くための知識や手立てを豊富に備えています。
漠然とした老後の不安を抱えている皆様に、まずは「対処法がある」と知っていただき、安心をお届けしたいという思いから、いきいきライフ協会®では初回完全無料の相談の場をご用意しております

初回無料相談では、生前対策・身元保証・死後事務に精通した「身元保証相談士」が、90分~120分の相談時間の中で、じっくりとお話をお伺いし、お一人おひとりのお悩みに応じた対処法や、私どものサポート内容や費用など、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
身元保証や死後事務に関するご契約は、その後の人生に関わる大切なご決断といえますので、無料相談の場ですぐに契約を結んでいただく必要はございません。他の事業者とも十分に比較検討していただき、ご理解・ご納得のうえでお任せいただければと思います。
いきいきライフ協会®が皆様の今後の人生の伴走者となり、日々の暮らしを安心していきいきとお過ごしいただけるよう、家族のように寄り添いお支えいたします。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

信頼のおける健全な身元保証会社の選び方

内閣府は令和6年に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。これは国として初めて身元保証事業者の健全な事業運営指針を定めたもので、言わば「国の定める身元保証会社の選び方」です。このガイドラインの内容と、ガイドラインを遵守したいきいきライフ協会®の取り組みについてご紹介いたします。

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