
少子高齢化や核家族化が進行する現代、「おひとりさま」といわれるおひとり身のご高齢者や、頼れる人が身近にいない方、ご家族やご親族がいたとしても迷惑をかけたくない方、頼れない事情がある方など、ご高齢者を取り巻く状況はさまざまです。
特に、入院・入居時に必要な身元保証人が確保できない、亡くなった後の事務手続きや片付けなどを任せられる人がいないなど、「身元保証」や「死後事務」でお悩みのご高齢者は年々増えており、大きな社会問題となっています。
最近では身元保証サービスの提供や死後事務を請け負う民間事業者も増えてきていますが、中には、判断能力が低くなりつつある高齢者に、老後の生活や財産に関わる重要な契約内容を、曖昧な説明のまま進めてしまう事業者も存在するため、注意が必要です。
ご高齢者が身元保証サービスに関する不利益を被ることを防ぐため、内閣府は2024年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、身元保証事業者が健全に運営するために遵守すべき指針であり、身元保証サービスの質を向上させる役目も担います。こちらでは、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの主な内容と、ガイドラインを遵守したいきいきライフ協会®の取り組みについてご説明いたします。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインとは
「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、おひとり身のご高齢者が増加していること、それに伴い、身元保証をはじめとした高齢者等終身サポ―トのニーズが増えると見込まれること、さらに、既に高齢者等終身サポートを提供する民間事業者へのクレームやトラブルが急増している実情を受けて策定されました。
このガイドラインは、高齢者等終身サポ―トを提供する民間事業者が健全に事業運営するうえで遵守すべき事項を示すものですが、どのような視点で身元保証事業者を選べばよいか判断する材料ともなりますので、利用者であるご高齢者の皆様も大いに活用できます。
このガイドラインを策定するにあたり、私どもいきいきライフ協会®の所属する「身元保証相談士協会」は、身元保証に関する取り組みや契約書・健全な運営ルールの枠組みについて、総務省 行政評価局に情報提供をしました。そしてその提供した内容がガイドラインに数多く反映されています。
いきいきライフ協会®の高齢者等終身サポート事業者ガイドラインを遵守した取り組み
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは数多くの留意事項が示されていますが、その中でも特に重要な以下の3つについて、いきいきライフ協会®の取り組みと併せてご紹介いたします。
- 身元保証・死後事務サービスに関わる契約書は確実に作成すること
- 死後事務に対応するための預託金管理は信託口座を活用すること
- 遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けること
取り組み1:6つの公正証書による確実な契約書作成!
身元保証事業者との契約は、ご高齢者の日々の生活からお亡くなりになった後まで、老後に関する大切な契約です。曖昧な取り決めのまま契約してしまうと後からトラブルに発展してしまう恐れもありますので、契約時は専門家のアドバイスを受けながら、きちんと契約書を作成するようにしましょう。
特にご高齢者の身元保証人は、日々の暮らしのサポートや日常的な事務の代行、状況に応じた法律的なサポート、介護や医療方針に関する対応、ご逝去後の死後事務など、あらゆる業務に対応する必要があります。
私どもは身元保証人として、このようなご高齢者の日常からご逝去まで責任を持って迅速に対応できるよう、身元保証に関する6つの契約書を公正証書として作成いたします。
さらに、身元保証契約についての理解を深めていただくため、重要な部分については「重要事項説明書」を用いて、身元保証相談士協会が任意資格を付与した身元保証相談士®から丁寧にご説明いたします。
いきいきライフ協会®は重要な契約を曖昧な説明のまま進めることは一切ございません。お一人おひとりが安心・ご納得の上でご契約いただけるよう丁寧にご案内いたしますので、少しでもご不明な点や不安に感じる点がありましたら、どうぞ遠慮なくお申し付けください。
取り組み2:信託口座を活用した安心安全の預託金管理!
ご契約者様がお亡くなりになると、葬儀や供養の手配などの死後事務に費用がかかります。いきいきライフ協会®ではこれら死後事務に迅速かつ確実に対応するため、「預託金」として死後事務に要する費用をあらかじめお預かりいたします。
ご契約者様の大切なお金を、ある程度まとまった金額でお亡くなりになるまで長期に渡り預かることになりますので、確実かつ安全に預託金を管理する仕組み作りが必要です。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、以下の2つの理由から、預託金は事業者の運営資金等とは明確に区分した口座で管理することが望ましいと明示しています。
- 預託金が事業者の運営資金等と混在してしまうことを防ぐため
- 万が一事業者が経営破綻したときに、ご契約者様の被害を極小化するため
いきいきライフ協会®では預託金と私どもへの報酬とを明確に区別し、信託口座を設け、ご契約者様からお預かりした大切な預託金を安心安全に管理する体制を整えております。
信託口座を活用することで、私どもの運営資金等と混在するリスクを防止でき、倒産隔離機能によって信託口座で管理した預託金は確実に守られます。
大切な資産を確実にお預かりするため、いきいきライフ協会®では最も安心安全な預託金管理の仕組みを整えております。
取り組み3:ご逝去後の財産の遺贈寄附を受け付けない健全な運営!
一部の身元保証事業者は、ご契約者様の生前の身元保証サービスを低価格で請け負う代わりに、お亡くなりになった後に残された財産を身元保証事業者に寄附(遺贈寄附)する契約になっているケースもあります。
身元保証サービスや死後事務を低価格で依頼することができるため、ハードルが低く、資産の乏しい方でも手軽に利用できると感じるかもしれませんが、ご契約者様からの遺贈寄附に頼った事業運営をしている事業者には注意しなければなりません。
悪質な場合、遺贈寄附される財産額をなるべく多く残しておきたいという考えから、事業者が本来身元保証サービスにかけるべき費用を出し渋り、ご契約者様が十分な身元保証サービスを受けられなくなってしまうリスクがあります。
また、事業者が遺贈寄附を受けることができるのはご契約者様のお亡くなりになった後です。いつ受けられるか分からない遺贈寄附を当てにした事業運営では、遺贈寄附を受ける前に運営資金が尽きてしまい、経営破綻に陥る可能性も考えられます。
ご逝去後の遺贈寄附を前提としている事業者は、このような危うい事業運営をしている恐れがありますので、避けることが望ましいといえるでしょう。
ご契約者様の大切な資産は、ご本人ならびにご本人にとって大切な方々のために使っていただきたいというのが、いきいきライフ協会®の思いです。そのために、いきいきライフ協会®では適正な料金設定で健全に事業運営する体制を整えており、ご契約者様のご逝去後に遺贈寄附をお受けすることは一切ございません。
ご逝去後に残された財産は、ご契約者様のご希望どおりの方に受け取ってもらえるよう、いきいきライフ協会®では契約時に遺言書の作成をお手伝いいたします。お客様のご意向をしっかりと反映させた遺言書を作成できるようサポートいたしますのでご安心ください。
身元保証や死後事務のご契約は、ご高齢者の皆様のこれからの暮らしに深く関わる重要な決断といえます。私どもいきいきライフ協会®は、皆様にご納得いただき、安心してお任せいただけるよう、初回完全無料の相談の場をご用意しております。
「老後の暮らしについてなんとなく不安がある…」「まだ身元保証の契約をするか決めていないが、どんなサービスがあるのか知りたい」など、どんな些細なことでも構いません。身元保証や死後事務、生前対策についてご不安やご質問がある方は、どうぞお気軽にいきいきライフ協会®までお問い合わせください。いきいきライフ協会®はご高齢者を支える身元保証相談士®として、家族のように寄り添い、東京・神奈川の皆様に安心の暮らしをお届けいたします。