読み込み中…

認知症のご高齢者を守る「任意後見契約」

ご高齢の方、特におひとり身のご高齢者は、「認知症になった後の暮らし」に不安を感じる方も少なくないでしょう。ご高齢者の老後の生活を守る制度のひとつに、「任意後見契約」があります。

任意後見契約は、認知症などによりおひとりで判断することが難しくなったときに、あらかじめ決めておいた後見人に、法律的な判断等を任せるための契約です。

こちらでは認知症対策となる任意後見契約についてご説明いたします。

任意後見契約の仕組み

任意後見契約は、認知症などの理由によりおひとりで物事を決めることが難しくなった方を保護するための制度で、お元気で判断能力が十分なうちに、後見人を決めておくことができます。
後見人とは、ご本人に代わって財産管理や法律的な判断を行ってくれる人です。

任意後見契約では後見人をあらかじめご自身で決めることができるので、信頼のおける人を選べば、将来的に認知症になったとしても安心です。

なお、後見はご本人がお元気で判断能力が十分な間は開始されません。
基本的に、認知症等の発症により判断能力が低下したときに、家庭裁判所から「任意後見監督人」が選任されたあとで後見が開始されます。家庭裁判所による任意後見監督人の選任が、任意後見契約の効力が生じるタイミングとなります。

任意後見と法定後見のちがい

判断能力が低下し、おひとりで物事を決めることが難しくなった方を法律的に保護する制度が後見制度ですが、この後見制度には「任意後見」のほかに「法定後見」もあります。

いずれも、ご本人の判断能力が低下したときに、後見人に法律的なサポートをしてもらう制度ですが、大きく異なるのは、後見人をあらかじめご自身で選ぶのか、家庭裁判所に選任してもらうのか、という点です。

法定後見では、さまざまな事情を考慮して後見人にふさわしい人物を家庭裁判所の判断で選任されます。司法書士や弁護士など、第三者の法律家が後見人に選任されることも珍しくありません。

ご自身の後見人となる人を確実に決めておきたいのであれば、事前に任意後見契約を結ぶことが大切です。
任意後見契約は法的な「契約」ですので、認知症を発症してからでは締結することができません。
任意後見契約を希望される方は、お早めに準備することをおすすめいたします。

新たな認知症対策である「家族信託」と任意後見のちがい

近年、改正信託法の施行により誕生した「家族信託」という新たな財産管理の仕組みが、認知症対策として活用できると注目を浴びています。

家族信託は、財産の管理・運用・処分を、信託という手法を通して家族に任せる契約です。あらかじめ信託契約を結んでおけば、ご本人が認知症になった後も受任者である家族に財産管理をしてもらえます。

家族信託は任意後見とは異なる仕組みではありますが、認知症の発症後も財産管理を託すことができるので、認知症対策として取り入れる方も増えつつあります。
ご自身にとってどのような認知症対策が最適か、メリット・デメリットをよく把握したうえで検討しましょう。

どのような認知症対策が最善なのか、ご自身で選ぶのは難しいという東京・神奈川の皆様、私どもいきいきライフ協会®では生前対策・身元保証・死後事務に関する初回無料相談を実施しております。

法律的な視点からの確かなサポートはもちろんのこと、ご本人のご意思を尊重し、家族のように寄り添ったきめ細やかなお手伝いをモット―とするいきいきライフ協会®では、生前からお亡くなりになるまでのご高齢者の生活を支える「身元保証相談士®」として、皆様の老後の不安が解消されるよう丁寧に対応させていただきます。

将来への不安を抱えているご高齢者ご本人はもちろんのこと、ご家族やご友人のことでお困りごとのある方もぜひお気軽にいきいきライフ協会®までお問い合わせください。

私どもいきいきライフ協会®は、内閣府が策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を遵守した健全な事業運営のもと、家族のように寄り添った安心のサポートをお約束いたします。

おひとり様の身元保証・死後事務・
終活について詳しく知る

いきいきライフ協会® による
老後の安心サポート

身近に頼れる人がいない「おひとり様」にとって、将来に向けた不安や問題はさまざまです。元気なうちに、必要な対策を確認し、しっかりと備えておきましょう。

葬儀や供養の手配、お部屋の整理や役所への届出など、ご逝去後はさまざまな手続きが発生します。いきいきライフ協会®では、死後事務委任契約を通じて、これらすべての手続きをご本人に代わって丁寧に対応いたします。

ご自宅で生活を続ける場合でも、日常の買い物のサポートや、緊急時の入院手続き、費用の精算など、さまざまな支援が必要となります。これらの支援を円滑に行うために結ぶ契約が「事務委任契約」です。

高齢者施設への入居や病院への入院には、身元保証人が求められることがあります。いきいきライフ協会®では、事前の審査を経て、身元保証人をお引き受けするサービスをご提供しています。

将来の相続トラブルを防ぐために、事前に行っておきたい代表的な法律手続きが「遺言書の作成」です。ご自身の大切な財産をどのように引き継いでほしいか、その想いを形に残すことができます。

将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える方法のひとつが「任意後見契約」です。どのような支援を、誰にお願いするかを、元気なうちにあらかじめ決めておくことが大切です。

いきいきライフ協会®の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせください

無料相談では90分~120分のお時間を確保し、身元保証や死後事務についてのお悩み・お困りごとを丁寧にお伺いし、いきいきライフ協会®のサービス内容についても分かりやすくご案内いたします。

2

当日はスタッフが笑顔でご案内

身元保証や死後事務についてのご相談は、皆様のこれからの人生に関わる大切なお話です。それゆえ、いきいきライフ協会®ではお客様との信頼関係を何よりも大切にし、安心してご相談いただける環境づくりに努めております。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

まずはお客様のお困りごと、ご不安なこと、将来についてのご意向など、お気持ちを自由にお話しください。いきいきライフ協会®の専門家が、お客様のお困りごとやご不安が解消されるよう、どのような対策が有効か一緒に検討させていただきます。

いきいきライフ協会®は健やかで安心の老後をお支えします

私どもいきいきライフ協会®は、ご高齢者を取り巻くあらゆるお悩みやご不安を取り除くための知識や手立てを豊富に備えています。
漠然とした老後の不安を抱えている皆様に、まずは「対処法がある」と知っていただき、安心をお届けしたいという思いから、いきいきライフ協会®では初回完全無料の相談の場をご用意しております

初回無料相談では、生前対策・身元保証・死後事務に精通した「身元保証相談士」が、90分~120分の相談時間の中で、じっくりとお話をお伺いし、お一人おひとりのお悩みに応じた対処法や、私どものサポート内容や費用など、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
身元保証や死後事務に関するご契約は、その後の人生に関わる大切なご決断といえますので、無料相談の場ですぐに契約を結んでいただく必要はございません。他の事業者とも十分に比較検討していただき、ご理解・ご納得のうえでお任せいただければと思います。
いきいきライフ協会®が皆様の今後の人生の伴走者となり、日々の暮らしを安心していきいきとお過ごしいただけるよう、家族のように寄り添いお支えいたします。ぜひお気軽に初回無料相談をご利用ください。

信頼のおける健全な身元保証会社の選び方

内閣府は令和6年に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。これは国として初めて身元保証事業者の健全な事業運営指針を定めたもので、言わば「国の定める身元保証会社の選び方」です。このガイドラインの内容と、ガイドラインを遵守したいきいきライフ協会®の取り組みについてご紹介いたします。

東京・神奈川を中心におひとりさま
安心の無料相談からお手伝い

身元保証・死後事務
に関する
無料相談
お電話でのご予約はこちら 東京・神奈川を中心に、身元保証・死後事務に関する無料相談! 045-577-0409 平日:9時30分~19時00分/土曜:9時30分~17時00分 メールでの
お問い合わせ