ご本人の代理で日常生活での事務手続きを行う事ができる第三者というのは、本人から委任されて代理権を持っている方だけです。身元保証を第三者に依頼する時には、事務手続きの代行が行えるように「事務委任契約」を結んでいる事が非常に大切です。こちらのページでは、事務委任契約についてのご案内を行います。
事務委任契約とは
事務委任契約というのは、日常生活での事務手続きを行う事ができる第三者に対して、その権限を与える契約です。委任者の財産管理を受任者が行う点においては後見制度と変わりませんが、その効果を発揮するタイミングが異なります。委任者の判断能力が低下した後に開始となる後見制度に対し、事務委任契約は判断能力が低下するそれ以前より効果を発揮します。
身元保証サポートとして、事務委任契約に基づきお客様の判断能力がある元気な状況においては自宅や施設での日常生活のお手伝いを行い、認知症などにより判断能力が低下してしまった状況においては、任意後見契約に基づく後見人としてのサポートを行っております。
事務委任契約が必要な方とは
事務委任契約が必要な方というのは、どのような方でしょうか。例えば、介護施設や高齢者施設への入居希望のため身元保証や財産管理を依頼されたい方や、体の自由が利かないため第三者に日常的なサポートを依頼したい方、財産管理を身元保証会社にお願いしたいと考えていらっしゃる方、などが挙げられます。
事務委任契約の内容
委任者と受任者が話し合いを行い、その内容を比較的自由に決める事が出来るのが事務委任契約です。身元保証人と事務委任契約を締結する際にはどの様な内容の事務手続き依頼を行えばよいでしょうか。以下でいくつかの例を挙げますのでご覧ください。
事務委任契約内容の一例
- 入院手続き
- 施設入所手続き
- 介護サービスの契約や支払い
- 保険加入時の手続きや保険金請求
- マンションやアパート等の家賃管理
- 光熱費などのライフライン支払い
- 預貯金の引き出しや銀行振込み 等
事務委任契約の締結をお考えの皆さま
事務委任契約は法律行為に当たるので、判断能力を有している事が契約の条件になります。
認知症など判断能力が低下しているとみなされた場合は契約を結ぶことができません。判断能力がしっかりとしたお元気なうちに、契約する必要がある事を覚えておきましょう。よって、事務委任契約を第三者に依頼される事をお考えの場合は、お早めに専門家への相談をされると良いでしょう。
いきいきライフ協会®では、無料の初回相談を承っております。生前対策として、身元保証や死後事務の専門家である身元保証相談士が、横浜・渋谷・藤沢のご不安やお悩みに対しての最善策を提案し、サポートをさせて頂きます。どんな小さなお悩みでも構いません。横浜・渋谷・藤沢の皆様はぜひいきいきライフ協会®までお気軽にお問い合わせ下さい。