自宅等で保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言などを発見した場合、勝手に開封してはいけない事をご存じでしょうか?
そのような場合は必ず家庭裁判所に遺言書の「検認」の請求を行いましょう。
検認手続きをせずに勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料を課されることがあります。
こちらのページでは、遺言書の検認手続きについてご説明いたします。
「検認」その目的と勘違いしやすい点について
検認の目的は大きく2つあります。まず1つ目は、遺言の存在および内容を相続人に知らせることです。
そして2つ目は、遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態など、遺言書の内容を明らかにすることで第三者による偽造・変造を防ぐためです。
検認では検認は遺言の有効性の判断や証明はいたしませんので、この点を勘違いしないように注意する事が大切です。
検認手続き
検認手続きの流れを簡単にご説明いたします。
まずは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
申立人になるのは遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人です。
次に検認の申立てを受け付けた家庭裁判所側は、検認を行う遺言書開封の期日を相続人全員に対して通達します。
通達を受けた相続人の出席は任意ではあるものの、申立人の出席は必須です。申立人以外の相続人であれば、欠席であっても検認は行われます。
検認当日、申立人や相続人が立ち会いの元で家庭裁判所の裁判官が遺言書を開封し、検認がなされます。その後、欠席の相続人に対しては検認が行われた旨の通知が行きます。
検認が終わったら
家庭裁判所での検認後には遺言書に検認済証明書が付けられて、これにより不動産や預貯金といった財産の名義変更などの相続手続きを行うことが可能です。遺言書の内容に従って手続きを行いましょう。
但し、遺言書に記載がない財産がある事が判明した場合には、その財産についてはどのように相続人の間で分けるのかを、改めて遺産分割協議を行い相続人全員で決定する必要があります。
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