身元保証無料相談からご契約までの流れ
1.初回の無料相談にて、老後のご不安やご意向を思う存分お話しください。

いきいきライフ協会®には、身元保証人を頼めるような方がいないというご高齢者や、ご家族ご親族がいない方、ご家族がいても頼れない事情があるなど、老後に関するお悩みを抱える方がお越しくださいます。
いきいきライフ協会®では、初回のご相談は無料でお伺いしております。その場で契約を結んでいただく必要はございませんので、まずは軽いお気持ちでお越しください。「なんとなく不安で…」程度で構いません。身元保証・死後事務のプロであるいきいきライフ協会®の「身元保証相談士」が皆様のお悩みを解消すべく、親身に対応させていただきます。
2.サービス内容はじっくりと比較のうえご検討ください
生涯のパートナーとなりうる身元保証人の選択は慎重に行いましょう。初回の無料相談で焦ってご契約するのではなく、ご自宅に帰られてからゆっくりと比較検討いただければと思います。
身元保証人として自分にどんなメリットがあるのか、ガイドラインに沿った運営をしているか、生涯を任せることができるか等、しっかりと見極めるようにしましょう。
3.ライフプランの作成と事前審査
安心健全なサービスをご提供するため、身元保証終身サポート(身元保証スタンダードプラン)では、ご契約前にお客様の現在のご状況と将来のご希望をお伺いのうえ、事前審査をいたします。お伺いした情報を基にライフプランを作成し、実現可能かどうか確認させていただいております。
4. 「6つの公正証書」を作成し、安心な身元保証をお届けします
お客様といきいきライフ協会®の身元保証人はご家族のように口約束というわけにはいきません。きちんと契約書を作成し、ご契約内容の範囲を明確化します。お客様のご希望について滞りなくサポートを行うためにも、いきいきライフ協会®では、公正証書にて以下の6つの契約を作成いたします。
(1)事務委任契約(身の回りの事務代行)
生活をしていくうえで身の回りに発生するさまざまな事務手続きを代行するための契約です。いきいきライフ協会®がサポートさせていただく事務手続きの範囲を明確にします。
(2)任意後見契約
認知症などにより、判断能力が衰えてしまうと、施設へのご入居やご自宅の売却などといった法律行為はできなくなってしまいます。あらかじめ任意後見契約を交わし、 いきいきライフ協会®を任意後見人に指定しておくことで、お客様が認知症などにより判断能力が不十分となった場合でも、任意後見監督人による監督の下、いきいきライフ協会®が法律行為を代行いたします。
(3)医療・介護等における「いざというときの意思表示」宣言
ご本人が意思表示が困難となった際には、身元保証人が本人に代わって医療に関する方針について提示しなければなりません。いきいきライフ協会®では、お元気なうちに医療・介護等における「いざというときの意思表示」宣言を作成させていただき、もしもの時にはご意向の方針を医師にしっかりと提示いたします。医療方針に限らず、「延命治療の有無」、「最期を迎える場所の希望」といった看取りの方針も公正証書にて残します。
(4)死後事務にかかる費用「預託金」に関する財産管理契約
いきいきライフ協会®では、身元保証業務をお受けするにあたり、あらかじめ死後事務にかかる費用を「預託金」としてお預りいたします。いきいきライフ協会®では、預託金が安全に管理されるよう、財産管理契約を結び、預託金と専門家への報酬を明確に区別するために、預託金は倒産隔離機能のある信託口座でお預かりしています。手続き完了後に残った預託金については、相続財産として分配するため、いきいきライフ協会®が手を付けることは一切ありません。
(5)公正証書遺言
預託金の余剰分や、ご逝去後の財産については、相続財産として相続人に分配しますが、相続人がいないためにご本人が、遺産を特定の人や団体に渡したい(遺贈寄附)といったご要望がおありでしたら、遺言書にその旨を記載してご希望を残す必要があります。いきいきライフ協会®では、より確実な公正証書遺言作成のお手伝いをいたします。その際、いきいきライフ協会®を遺言執行者にご指定いただくことで、より確実に遺言執行を行うことができます。
(6)死後事務委任契約
ご逝去後は、さまざまな死後事務が発生します。葬儀や供養の手配、お住まいの部屋の片付け、行政への届け出や各種ライフラインの解約手続きなどを滞りなく進めるためにも、いきいきライフ協会®を死後事務受任者にご指定いただき、ご希望の死後事務の範囲を確認のうえ死後事務委任契約を結びます。
5.身元保証契約締結と、身元保証サービスの開始
6つの公正証書の作成完了後は、身元保証契約を締結します。
すべての準備が整いましたら、いきいきライフ協会®が身元保証人となり身元保証サービスを開始いたします。