高齢化の進んだ昨今において、必要なサポートを提供してくれる「身元保証サービス」を扱う団体が増えてきています。
料金設定が高いといったイメージのある身元保証サービスですが、低価格でサービスを提供している民間の身元保証事業者も存在しないわけではありません。
これらの事業者は、お客様の死後、遺産をすべて身元保証事業者に遺贈寄附することを契約内容に盛り込むことで生前の身元保証サービスを安価にしています。
低価格であるほど魅力的ではありますが、「死後の金よりも契約時に安いほうがいい」といった考えは非常に危険です。
遺贈寄附前提の身元保証サービスはなぜ危険なのか
すべてのお客様が、身元保証サービスを利用できるような潤沢な財力があるわけではないため、財力の乏しい方も含めて幅広くサポートをしている会社があります。
しかしながら、財力によっては基準とする報酬に届かないケースもあり、このような場合に遺贈寄附に頼るのです。
そもそも遺贈寄附とは、生前に遺言書でご自身の死後に財産を受け取る人や団体を指定することを言います。
寄付先は、相続人に限らず個人や団体宛でも構わないため、身元保証の契約時に「お客様の遺産を死後すべて身元保証事業者に遺贈寄附する」といった契約を締結させます。
契約締結をした事業者側は、より多くの遺産を得るために生前にかかる費用をできる限り抑えようと手抜きをするケースが増えています。
このように遺贈寄附を前提とした契約を行う事業者は健全とは言えませんし、毎回必ず遺贈寄附が発生するわけではないため、事業破綻に繋がるリスクがあります。
最後まで契約内容の遂行が出できずに破綻してしまうような事業者では困りますので、遺贈寄附を前提とした身元保証契約は最初から避けるようにしましょう。
いきいきライフ協会®では、遺贈寄附は一切受け付けておりません。身元保証事業者に向けた内閣府の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、「遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべき」としています。
身元保証事業者に関わらず注意すべき「遺贈寄附」
もちろん遺贈寄附がすべて悪いというわけではありません。
ご自身が亡くなったあとの財産をNPO団体などに遺贈寄附したいとご契約をされるいきいきライフ協会®のお客様もいらっしゃいます。
この場合、遺言書を作成することで遺贈寄附を行うことができますが、偏った内容で遺贈寄付することはできないため注意しましょう。
なぜなら、一定の相続人には「最低限の相続財産を取得できる権利(遺留分)」が認められています。
そのため、相続人がいらっしゃる方の場合、配偶者やお子様といった相続人には遺留分が認められますので、財産をすべて遺贈寄附することはできません。
遺言書を作成すること自体は可能ですが、相続開始後に、相続人と寄附先との間でトラブルとなる可能性があります。
なお、遺言書の作成にも様々なルールがあります。
間違った書き方をしてしまうとご希望通りの遺贈寄付は叶わず、遺言書自体が無効となってしまうため、確実な遺贈寄附をお考えの場合は、専門家にアドバイスを依頼しましょう。
いきいきライフ協会®では、遺言書の作成についてもサポートしております。
いきいきライフ協会® では、遺贈寄附は全面的にお断りし、健全な事業運営のもと適正価格でお客様のサポートを行っております。
安心安全な老後生活のためにも、まずはいきいきライフ協会® の初回無料相談にお越しください。
お客様のご意向から、身元保証のプロがお客様に合わせた明確なサービス内容と料金体系をご提案させていただきます。
いきいきライフ協会® では、身元保証に関する専門家が、東京・神奈川のご相談者様のご状況を丁寧にお伺いし、東京・神奈川の皆様にとっての最善策をご提案いたします。
初回のご相談は完全無料でお伺いいたします。
生前対策・身元保証・死後事務などについてお悩みの東京・神奈川の皆様はご遠慮なくご相談ください。
どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。