遺言書の記載内容に遺言執行者が指定されている場合がある事をご存じでしょうか。
これは役割の1つですが、遺言執行者に指定された場合にはどうしたら良いのでしょう。
そもそも遺言執行者とはどういった役割なのか、どういったケースで必要となるのかを、こちらのページでご説明したいと思います。
遺言執行者とその役割
遺言執行者というのは、遺言書の内容実現のために、遺言内容に従って相続手続きを行う権利と責務を有する人物を指します。
遺言書は生前に用意するものですが、もちろん死後に本人がその内容を執行することは不可能です。
遺言者が亡くなった後に、相続人への通知や財産目録の作成、金融機関の解約手続き、不動産および各種財産の名義変更など、その遺言内容に従って必要な行為を行う人物こそ「遺言執行者」です。
遺言者の中で遺言執行者が指定されている事もあれば、指定されていない場合もあります。
相続開始後に相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申立てて遺言執行者を選任してもらうことも出来ます。遺言執行者を遺言書に予め指定しておく行為は、遺言内容の実現の確実性を上げるためには良いといえます。
遺言執行者は破産者や未成年者でなければ比較的自由に指定する事が出来ます。
しかし、遺言執行者は数多くの専門的な手続きを行う権限が与えられるという、難しい立場にもおかれます。
遺言執行者には法律の知識をもつ相続に詳しい専門家(司法書士や行政書士、弁護士など)を指定も可能であり、それは偏に安心につながるのではないでしょうか。
遺言執行者が必要なケースを考える
遺された家族の負担を減らしたい
相続手続きを負担に感じられる方は数多くいらっしゃいます。
ご家族の負担を少しでも減らしたいとお考えの方は、遺言執行者にご家族以外の専門家を指定する事をおすすめいたします。
相続手続きを専門家に一任すれば、ご家族の負担を減らすことが出来ます。
相続人だけでの相続手続きに不安がある
相続人だけでの相続手続きに不安を感じられる方は、別で遺言執行者の指定を行っておくと良いでしょう。
相続手続きに非協力的なタイプの相続人がいる、相続人の中に認知症の方がいるなど、そのケースは多岐に渡ります。
遺言認知を行う
生前に何らかの理由によって認知する事が叶わなかった子どもがいた場合、死後、遺言書によって認知を行う事が可能です。
これは「遺言認知」という方法で、遺言執行者が市区町村役場に認知の届け出をすることによって行うため、遺言認知には遺言書の中での遺言執行者の指定は欠かせません。
遺言によって相続人の廃除や取消を行う
遺言によって特定の相続人を相続関係から廃除する事が可能です。
生前でも対応は可能であるものの、遺言書を通じて相続人の廃除を行う場合であれば前述の遺言認知と同じく遺言執行者でなければ実現することが叶わず、よって遺言書における遺言執行者の指定は必須要件です。
専門家に遺言執行者を依頼する
相続手続きは法的で専門的な知識を用いて手続きを行わなくてはならず、想像以上に手間や時間ががかかり、多くの方が負担に感じる作業です。
遺された家族の負担を少しでも減らしたいとお考えの方はいらっしゃるのではないでしょうか。
また、特に家庭裁判所への申立てや相続税申告などで幅広い専門的な知識が必要なケースなどは、相続の専門家に遺言執行者を依頼する事によって、遺言内容はよりスムーズでより正確に実現させることが可能になると言えます。
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