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法定後見と任意後見のちがい

認知症などの発症により判断能力が低下すると、不動産の売却、契約などの法律行為や財産の管理等をおひとりで行うことができなくなります。
このようにおひとりで物事を判断することができない人を支援・保護するための制度が後見制度です。

後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあり、それぞれ目的が異なります。
こちらでは法定後見と任意後見のちがいについてご紹介いたします。

後見制度の目的

法定後見と任意後見、いずれも判断能力が低下した人を法律的に支援するための制度ですが、それぞれ異なる目的からスタートします。

差し迫った不都合に対処するための「法定後見」

法定後見は、ご本人の判断能力が低下したことで発生する、差し迫った不都合に対処するために利用される制度です。

認知症の発症などにより判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや、契約などの法律行為を単独で行えなくなります。
これは、ご本人にとっての不利益を防止するための措置ですが、基本的に認知症の方の預貯金をご家族や身近な方が勝手に引き出すことはできないため、資産が凍結状態にあるのも同然となってしまいます。

このようなとき、法定後見を利用し正当な代理人(法定後見人)を立てることで、判断能力が低下したご本人に代わり資産の管理・運用が可能となります。
法定後見人は家庭裁判所の判断で選任されますが、法律的な専門知識が求められる手続きを行うことが多いため、司法書士や弁護士などの法律家が選任されるケースもあります。

法定後見はご本人の判断能力が低下したことで生じる不都合への対処を目的とした後見制度ですので、ご本人に判断能力があるときは利用することができません。

将来へ備えるための「任意後見」

任意後見は、将来的に認知症などにより判断能力が低下した時の備えとして利用される制度です。
ご本人に判断能力が十分あるお元気なうちに、財産の管理・運用を任せる任意後見人をあらかじめ決めておくことができます。

少子高齢化が深刻化する現代、認知症を発症するリスクやそれに伴うさまざまな不都合は他人事とはいえず、事前に準備しておきたいというニーズは高まってきています。
任意後見では、ご自身の希望する人を任意後見人として定めておけるので、将来的な不安に対して事前に備えておくことができます。

任意後見が開始されるのはご本人の判断能力が低下した後ではありますが、任意後見の利用を希望する方は、お元気なうちに任意後見契約を締結しなければなりません
契約は判断能力の低下後には締結することができないため、早めの対策が大切です。

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将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える方法のひとつが「任意後見契約」です。どのような支援を、誰にお願いするかを、元気なうちにあらかじめ決めておくことが大切です。

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1

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