
ご高齢の方、特におひとり身のご高齢者は、「認知症になった後の暮らし」に不安を感じる方も少なくないでしょう。ご高齢者の老後の生活を守る制度のひとつに、「任意後見契約」があります。
任意後見契約は、認知症などによりおひとりで判断することが難しくなったときに、あらかじめ決めておいた後見人に、法律的な判断等を任せるための契約です。
こちらでは認知症対策となる任意後見契約についてご説明いたします。
任意後見契約の仕組み
任意後見契約は、認知症などの理由によりおひとりで物事を決めることが難しくなった方を保護するための制度で、お元気で判断能力が十分なうちに、後見人を決めておくことができます。
後見人とは、ご本人に代わって財産管理や法律的な判断を行ってくれる人です。
任意後見契約では後見人をあらかじめご自身で決めることができるので、信頼のおける人を選べば、将来的に認知症になったとしても安心です。
なお、後見はご本人がお元気で判断能力が十分な間は開始されません。
基本的に、認知症等の発症により判断能力が低下したときに、家庭裁判所から「任意後見監督人」が選任されたあとで後見が開始されます。家庭裁判所による任意後見監督人の選任が、任意後見契約の効力が生じるタイミングとなります。
任意後見と法定後見のちがい
判断能力が低下し、おひとりで物事を決めることが難しくなった方を法律的に保護する制度が後見制度ですが、この後見制度には「任意後見」のほかに「法定後見」もあります。
いずれも、ご本人の判断能力が低下したときに、後見人に法律的なサポートをしてもらう制度ですが、大きく異なるのは、後見人をあらかじめご自身で選ぶのか、家庭裁判所に選任してもらうのか、という点です。
法定後見では、さまざまな事情を考慮して後見人にふさわしい人物を家庭裁判所の判断で選任されます。司法書士や弁護士など、第三者の法律家が後見人に選任されることも珍しくありません。
ご自身の後見人となる人を確実に決めておきたいのであれば、事前に任意後見契約を結ぶことが大切です。
任意後見契約は法的な「契約」ですので、認知症を発症してからでは締結することができません。
任意後見契約を希望される方は、お早めに準備することをおすすめいたします。
新たな認知症対策である「家族信託」と任意後見のちがい
近年、改正信託法の施行により誕生した「家族信託」という新たな財産管理の仕組みが、認知症対策として活用できると注目を浴びています。
家族信託は、財産の管理・運用・処分を、信託という手法を通して家族に任せる契約です。あらかじめ信託契約を結んでおけば、ご本人が認知症になった後も受任者である家族に財産管理をしてもらえます。
家族信託は任意後見とは異なる仕組みではありますが、認知症の発症後も財産管理を託すことができるので、認知症対策として取り入れる方も増えつつあります。
ご自身にとってどのような認知症対策が最適か、メリット・デメリットをよく把握したうえで検討しましょう。
どのような認知症対策が最善なのか、ご自身で選ぶのは難しいという東京・神奈川の皆様、私どもいきいきライフ協会®では生前対策・身元保証・死後事務に関する初回無料相談を実施しております。
法律的な視点からの確かなサポートはもちろんのこと、ご本人のご意思を尊重し、家族のように寄り添ったきめ細やかなお手伝いをモット―とするいきいきライフ協会®では、生前からお亡くなりになるまでのご高齢者の生活を支える「身元保証相談士®」として、皆様の老後の不安が解消されるよう丁寧に対応させていただきます。
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