遺言書とはどこに保管するものでしょうか。遺言書はその種類により保管場所が違います。逝去後に相続が開始したら、まず一番最初に行う事柄が遺言書の有無確認になります。こちらのページでは、一般的に利用されることの多い「自筆証書遺言」および「公正証書遺言」の保管場所について説明をいたします。
自宅での遺言書保管
自分で作成から保管まで行う自筆証書遺言について、多くの場合に自宅保管されていることが一般的です。そして、公正証書遺言についても作成と原本保管は公証役場ですが、正本や謄本の保管場所については特に法的な定めがないため、自宅保管をしている事が一般的でしょう。
もしもご家族が亡くなった場合は、遺言書が保管されていそうな場所、書斎の引き出しや貸金庫など、心当たりがある場所を探してみましょう。もし封がされている自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封する事は厳禁です。家庭裁判所にて検認手続きを行い、相続人が集まった場所で開封を行います。
公証役場での遺言書保管
公正証書遺言の保管場所は、原本を公証役場に保管する定めがあります。公正証書遺言は遺言情報管理システムで管理されています。相続人は公証役場でこのシステムを使用して、公正証書遺言の有無、および保管されている公証役場の場所を確認する事が可能です。
ご自宅の捜索で遺言書が見当たらないという場合には、お近くの公証役場で公正証書遺言の検索を申し出る事ができます。
法務局での遺言書保管
前述で自筆証書遺言は自宅保管が一般的だと説明いたしましたが、自筆証書遺言保管制度(2020年7月から制度開始)を利用した場合、法務局の遺言書保管所で自筆証書遺言を保管する事が可能です。それまでは、一般的には自宅保管が多いとされていた自筆証書遺言の保管場所に、法務局を選ぶ選択肢が増えました。この自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、相続が発生した際の家庭裁判所での検認手続きが不要です。この遺言書保管所で保管されている遺言書の有無確認は、相続人の近くの遺言書保管所で検索をして行う事が出来ます。
遺言書がない場合、相続人全員でどの様に相続財産の分割を行うか話し合う遺産分割協議が必要です。しかし遺言書が遺されていれば遺産分割協議は不要となり、ご家族が亡くなった際の相続手続きがスムーズに運ぶ事となります。この事からも、相続の中での遺言書有無確認は何よりも先に行うべきなのです。
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