遺言書とは、大切なご家族に送る故人からの最後のメッセージそのものです。
そして、相続における遺言書とは、遺言書に記載された内容に従い相続手続きを進めてもらう意思を残せる書面であります。
こちらでは、お一人お一人の思いがこもった遺言書を作成する際に皆さまに知っておいていただきたいポイントをいくつかご説明いたします。
公正証書遺言は安心で確実です
遺言書の作成方式には何種類かあるものの、最もポピュラーに利用されるものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二つです。
ご自身のみでの作成が可能な自筆証書遺言は、ご自身のタイミングで手軽に作成する事ができます。
しかし一方その手軽さの短所として、法的に定められた形式に則って作成されていなければ法的に無効の遺言書となるにも関わらず、遺言書の有効性を確認できるのは相続の開始後になるという不確実性がございます。
それに対し公証人が作成する公正証書遺言であれば、法律の知識を備えた公証人が作成に関わるため、法的に有効な遺言書の作成が可能であり、安心で確実です。
ただ一方でその確実性を担保するためには手間や費用といったものが掛かる事が、短所とも言えます。
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されることの多い遺言は2つ、ご自身で作成する「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言はご自身のタイミングで、ご本人のみで作成が行えるため手軽ではあるものの、定められた形式に則って作成していなければ法的に無効の遺言書となってしまう事に加えて、遺言書の有効性を確認できるのは相続の開始後になるため、相続手続き開始後に無効となってしまう可能性があることから、確実性は弱い遺言書と言えます。
これに対し公正証書遺言であれば、法律の知識を備えた公証人が作成に関わるため、法的に有効な遺言書を確実に作成することが可能であり、とても安心な方式と言えます。
ただ、この確実性を担保するためには証人手配の手間や費用が掛かって参ります。
遺言執行者の指定
遺言書の中で「遺言執行者」を指定する事が可能です。
遺言書に書かれている内容を実現する責務を負い、かつ相続手続きを単独で行う権限が与えられます。
当然の事ですが、遺言書は遺言者ご自身が亡くなった後の事について書かれています。
遺言者ご自身が自分の死後に遺言書の内容を実行することは不可能です。では一体どなたが行うのでしょうか?基本的にその役割は相続人が行います。
ところが相続手続きは煩雑で多忙になる事が多いため、遺言内容を実行することが負担となる可能性も高いです。
そういった際に法律の知識を持ち、相続に精通した専門家を遺言執行者として指定しておけば、相続人の負担軽減になり得ます。
遺留分を踏まえた上で財産分割を行いましょう
遺言書は遺言者の自由な意思で、遺産分割方針も基本的に自由に決める事が可能です。
しかしながら、法定相続人には一部を除き「遺留分」という法律上の財産分割の最低ラインが設けられています。
もし遺言書の財産分割の内容が特定の相続人の遺留分を下回った場合には、「遺留分侵害額の請求」で裁判になるリスクをはらんでいます。
遺言書が相続人同士のトラブルに火種にならないよう、遺言書作成の際には遺留分に十分気をつけて分割方針を決定する事をおすすめします。
いきいきライフ協会®では遺言書作成のお手伝いだけでなく、遺言執行業務も行っております。
遺言書に関して幅広くお手伝いいたしますので、遺言の具体的なプランが決まっていない方や少しでも不明点がある方はぜひともいきいきライフ協会®の初回無料相談をご活用ください。
お客様お一人お一人と丁寧に向き合い、適切な生前対策を行えるように心を込めてサポートを行います。皆様からのお問合せやご来所をお待ちしております。