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遺言書の種類「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

遺言書というのは、自身の死後に残されたご家族に意思を伝えるための大切な書面です。
遺言書を用意するにあたり、まず知って頂きたい事は、遺言書にはいくつか種類がある事とそれぞれの特長です。自身の状況や目的に合った種類の遺言書を選び用意する事が一番です。

こちらのページでは、特に用いられる事が多い「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つを説明させていただきます。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは遺言者本人が自書で作成する遺言書であり、ご本人だけで作成できる手軽さから、最も利用される件数が多い遺言方法です。

作成方法は、まずは紙とペンを用意して、遺言の全文、日付、署名をご自身で記入、実印を押印と、実に簡単で手軽です。しかし、ここで忘れてならないのは法律で定められた形式に従い作成した遺言書でなければ、法的に無効となってしまうという点です。形式に則っていない場合や遺言者自身以外ではない方による記入がある場合など、せっかく用意した遺言書が法的に有効と認められないケースがございます。

まとめると、「自筆証書遺言」に良い点は、手間や費用をかけずに一人で手軽に作成ができ、遺言の内容のみならず遺言書の存在自体を秘密しておくことも可能です。

反対に悪い点は、形式不備などにより法的に無効となる可能性があり、第三者による改ざんや紛失のおそれも考えられます。かつ、自宅に保管していた場合は死後に発見してもらえないケースも想定できますし、ご遺族が発見した際には家庭裁判所による検認手続きを済ませなければ開封が出来ません。
但し、法務局による自筆証書遺言保管制度(※)を利用した場合においては検認が不要となります。

  • 2020年7月から開始された自筆証書遺言を法務局にて保管することができる制度です。この制度を利用する際には検認と同じような手続きを経るため、亡くなった後に行う検認手続きは不要になります。

公正証書遺言

ご案内する2つめの遺言方法は、いきいきライフ協会®がおすすめする「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは作成時に公証人が関与して公正証書で作成する遺言書です。
2人以上の証人立ち会いのもと、ご自身(遺言者)が遺言内容を口頭で告げて、その内容をもとに公証人が遺言内容を記述するという方法で、1人で手軽に作成できた自筆証書遺言と比べると、証人2人以上を準備しなければならない事や手数料の支払いが発生するなど、手間や時間やお金がかかります。

しかし、この方式で作成された遺言書の原本は公証役場で保管されるため、第三者による改ざんや紛失といったリスクもなくなります。

まとめると、「公正証書遺言」の良い点は何と言ってもその確実性です。公証人が作成に関わるので形式不備による無効になるリスクがなくなり、遺言書原本は公証役場で保管される事により改ざんや紛失の心配もなく、検認が不要なために相続開始後に速やかに手続きを進められます。

対して、悪い点をあげれば、これらの確実性を担保するために手間や費用がかかりますし、立ち会う証人には遺言の内容が秘密にする事はできません。そして、遺言内容訂正を行う場合には再び公証人の立ち会いが必要となります。

以上、最も一般的で用いられる事が多い2種類の遺言書「自筆証書遺言」「公正証書遺言」についてご説明いたしました。
しかし、この他にも「秘密証書遺言」「危急時遺言」といった特殊な遺言書の方式もございます。

遺言書の作成というのは、どんな方法でどんな内容にするのが一番適切であるのかは、お一人お一人によって異なるかと思います。
いきいきライフ協会®では、公正証書遺言の作成の際に必要となる証人の手配、公証役場との調整、文案のアドバイスまで、様々なサポートを行います。遺言書を作成したいが具体的な方法が分からない方は勿論、遺言書の作成に興味がある方やご不安な点がある方なども、いきいきライフ協会®の初回の無料相談をぜひともご活用下さい。
お客様のお話を伺って最適な遺言書を作成できるように、まごころを込めてお手伝いをさせていただきます。

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