身元保証サービスの契約時は、契約内容を理解し、公正な契約を交わすことが大切です。
いきいきライフ協会®では、お独り身のご高齢者が本当に必要とする身元保証サービスをご提供することをお約束しますが、身元保証や死後事務に関する契約事項は非常に細かく、お客様が細部にわたり理解することは容易ではありません。
事業者のなかには、適当な説明で契約するまでしつこく迫る事業者や、契約書のない事業者も見受けられます。
いきいきライフ協会®では、身元保証の契約時に「6つの公正証書」を作成し、施設入居時の身元保証から日常の生活支援までしっかりとお支えしております。
こちらでは、お客様が安心してお過ごしいただくべくいきいきライフ協会®が取り組んでいる「重要事項説明」と「6つの公正証書」についてご紹介いたします。
面談時の重要事項説明でご納得いただき契約へ
いきいきライフ協会®は、家族のように寄り添い、さまざまな場面で責任をもってお客様をお支えしたいと考えておりますが、お客様といきいきライフ協会®の身元保証人は本当のご家族ではないため、口約束というわけにはいきません。お客様のご希望を滞りなく遂行するためにも、ご契約内容の範囲を明確化すべくしっかりとした契約書を作成します。
いきいきライフ協会®では、内閣府による「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に基づき、以下の項目を「重要事項説明書」として、契約締結前のご面談時にお客様へご説明いたします。適当な説明で契約を迫ることは一切ございません。また、疑問点などは遠慮なくいきいきライフ協会®にお申し付けください。
面談時の重要事項説明書によるご案内
- 契約者にご提供するサービス内容ならびに費用
- 費用の支払い方法
- 契約者に提供するサービスの履行状況の確認方法
- 入院・入所等時の対応方針、医療に係る意思決定支援
- 判断能力の低下時の対応方針
- 契約の債務不履行や不法行為による損害発生時の賠償に関するルール
- サービスの解除方法・解約事由や契約変更、解約時の返金に関する取扱い
- 預託金の管理方法
- 死後事務サービスの内容
- 寄附や遺贈に関する取扱方針
- 個人情報の取扱方針と管理体制
- 相談窓口の連絡先
6つの公正証書で身元保証から日常生活支援までしっかりサポート
身元保証人は、お独り身のご高齢者の日常生活を支え、日々発生する事務代行、状況に応じた法律的サポート、ご逝去後の死後事務、ならびに相続手続きの対応など、多岐に渡る役割を担います。
いきいきライフ協会®では、身元保証人としての役割実現のため、公正証書にて以下の6つの契約を作成いたします。
(1)事務委任契約(日常的な事務代行)
日常的に身の回りで発生する事務手続きを代行するための契約です。
病院への入院や施設入居時に発生する手続き、緊急時の駆け付け対応、費用の支払い、小口管理など、いきいきライフ協会®が担える事務手続きの範囲について明確に定めます。
(2)任意後見契約
認知症などにより、判断能力が衰えたとみなされると「法律行為」を行うための意思能力が不十分であると判断されます。認知症等により、おひとりで決断することが難しくなると、施設への入居やご自宅の売却ができなくなるため、お元気なうちに任意後見契約を行って、あらかじめいきいきライフ協会®を任意後見人にご指定いただきます。そうすることで、お客様の判断能力の低下が見られた際に、家庭裁判所より選任された任意後見監督人による監督の下、いきいきライフ協会®が法律行為を代行いたします。
(3)医療・介護等に係る「いざというときの意思表示」宣言
終末期など、ご本人の意思疎通が困難な状況に陥ったときは、ご本人に代わり身元保証人が医療に関する方針を提示することになります。
いきいきライフ協会®では、医師に対してお客様のご意向を明確に提示するため、はじめに医療・介護等に関する「いざというときの意思表示宣言」を作成しております。「いざというときの意思表示宣言」では、たとえば、「胃ろうによる栄養補給の希望」、「呼吸低下時の気管切開」といった医療方針だけでなく「延命治療の希望」、「最期を迎える場所について」といった方針についてまでも公正証書で残します。
(4)死後事務にかかる「預託金」に関する財産管理契約
葬儀やお部屋の片付けなどといったご逝去後に発生する死後事務に柔軟かつ早急に対応するため、いきいきライフ協会®の身元保証業務では、ご逝去後の費用をあらかじめ「預託金」としてお預かりしています。
いきいきライフ協会®では、預託金と専門家への報酬を明確に区別するために、財産管理契約を結び、預託金は倒産隔離機能のある信託口座でお預かりしています。また、手続き後に残った預託金については、相続財産として分配するため、いきいきライフ協会®が手を付けることは一切ありません。
(5)公正証書遺言
手続き完了後の預託金の残金や、遺った財産は、相続財産として相続人に分配いたしますが、相続人がいないために、遺産を特定の人や団体に渡したいというご希望をお持ちでしたら、遺言書を作成して遺贈寄附のご意向を提示しなければなりません。
いきいきライフ協会®では、より確実な公正証書遺言作成のお手伝いをいたします。また、より確実に遺言執行を行うため、いきいきライフ協会®を遺言執行者にご指定いただくことをお勧めします。
(6)死後事務委任契約
ご逝去後は、多くの死後事務が発生します。葬儀・供養の手配、お部屋の片付け、行政への各種届け出やライフラインの解約手続きなど、さまざまな事務手続きを滞りなく進めるためにも いきいきライフ協会®を死後事務受任者にご指定下さい。その際に、ご依頼いただく死後事務の範囲を決めます。
いきいきライフ協会® では、身元保証に関する専門家が、身元保証や死後事務、生前対策でお悩みのご相談者様のご状況を丁寧にお伺いし、皆様にとっての最善策をご提案いたします。初回のご相談は完全無料でお伺いしております。身元保証・死後事務・生前対策に関する豊富な知識と経験をもついきいきライフ協会®の「身元保証相談士」が、お客様に合ったサポートプランをご提案し、わかりやすくご説明いたします。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。