身元保証や死後事務の契約は、契約者ご本人の生前からお亡くなりになった後までの期間、関わりが継続します。
お亡くなりになった後にはさまざまは死後事務を行う必要があります。この手続きをスムーズに行うために、ご契約時には将来的に必要になる費用を「預託金」としてお預かりすることになりますが、長い間預託金を預けることに不安な方もいらっしゃるかもしれません。
預託金はお客様の大切な資産です。いきいきライフ協会®では信託口座による預託金管理と、第三者による監督の仕組みになっており、預託金を厳正に管理する体制を整えております。下記より仕組みについて詳しくご説明いたします。
信託口座の活用して預託金と報酬を分けた管理体制
身元保証や死後事務のサービスをいざ契約するとなると、「大切なお金を預けて身元保証業者が着服しないか不安」、「途中で解約する場合や事業者が破綻してしまったら預けたお金は返金されるのだろうか」などの不安を感じることもあるでしょう。
過去には悪質な身元保証事業者がお客様の預託金を私的に利用したり、返金要求に応じないなどのトラブルが、残念ながら発生しているのも事実です。
いきいきライフ協会®ではこのようなトラブルを防ぐため、お客様から預託金をお預かりする際には預託金に関する財産管理契約を締結し、信託口座を活用して預託金を厳正に管理しています。お客様からお預かりした預託金はこの後ご説明させていただく「あんしん財産管理支援機構」を通して信託口座に管理される仕組みとなっています。

この仕組みによっていきいきライフ協会®が預託金を勝手に引き出すことができません。なお、預託金はいきいきライフ協会®への報酬や運営資金とは区別されます。そのため万が一いきいきライフ協会®が破綻してしまったとしても、預託金に影響はなく、お客様へ返還される仕組み(倒産隔離)となっております。
「あんしん財産管理支援機構」と「身元保証相談士協会」による監督とは
お客様への直接のサポートは私どもいきいきライフ協会®となりますが、信託口座の開設や預託金の管理については、私どもではなく第三者機関の「一般社団法人あんしん財産管理支援機構」となります。
信託口座で預託金を管理しているだけでは、事業者が預託金を勝手に引き出せる状況ではあります。そのため、お客様にとっては「預けたお金を身元保証事業者が着服しないか」というご不安を完全に取り除くことはできません。
お客様の安心のためにいきいきライフ協会®では、請求書等の根拠資料の提出を行い、本部の身元保証相談士協会からの承諾を得ないと預託金から払い出しができない仕組みをとっています。そして、払い出された預託金は本部から第三者機関である「あんしん財産管理支援機構」に払い出しの依頼がいき、信託会社から支払先の各業者へ直接振り込まれるため、いきいきライフ協会®は受け取りません。
このように、第三者の承認と監督を徹底した管理体制により預託金の不正利用を防止し、倒産隔離機能によって預託金を守り、安全にお預かりすることができます。
とはいえ、身元保証サービスを利用する上でご自身の大切な資産を預けるのは不安も大きいことと存じます。少しでもご不明な点やご不安になる感じることがありましたら、お気軽にご相談ください。
東京・神奈川で身元保証・死後事務・生前対策の専門家をお探しの方はいきいきライフ協会®にお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談いただきますので、些細なことでも構いません。お気軽にご相談ください。