少子高齢化や核家族化の進行により、「おひとりさま」といわれるお一人暮らしの方や身寄りのないご高齢者は年々増加しています。それに伴い、おひとり身のご高齢者を対象として身元保証サービスを提供する民間事業者(以下、身元保証事業者)も増えていますが、残念なことに不正や横領が発覚するなど、不適切な事業運営を行う身元保証事業者もあり、社会問題となっています。
このような状況を受け、内閣府 孤独・孤立対策推進本部は令和6年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表しました。このガイドラインは、身元保証事業者が留意すべき事項を定めるもので、身元保証事業者の健全な事業運営を確保し、利用者が安心して身元保証サービスを受けられるようになることを目的としています。
実は、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインが策定されるにあたり、私どもいきいきライフ協会®の所属する「身元保証相談士協会®」は総務省行政評価局よりヒアリングを受け、身元保証に関するさまざまな資料を提供いたしました。実際に、身元保証相談士協会からお伝えした内容がガイドライン全体に数多く反映されております。
こちらでは、「国の定める身元保証事業者の選び方」ともいえる高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの中でも、利用者が知っておきたい特に重要なポイントについてご紹介いたします。
ポイント1.12の重要事項を必ず確認してから契約を結びましょう
利用者が身元保証サービスを安心して受けるためには、公正な契約を結ぶことが重要です。曖昧な説明でいい加減な条件の契約を迫る身元保証事業者と契約してしまうと、適切な身元保証サービスを受けられないだけでなく、後々のトラブルに発展してしまう恐れもありますので、十分に注意しましょう。
高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの中で、身元保証契約を締結するにあたって身元保証事業者が事前に契約者に説明すべき12の重要事項として、以下の内容が示されています。
- 契約者に対して提供するサービス内容や費用
- 費用の支払い方法
- 契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
- 入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思決定の支援
- 判断能力が低下した場合の対応方針
- 契約の債務不履行や不法行為により損害が発生した場合の賠償に関するルール
- 契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱い
- 預託金の管理方法等
- 死後事務サービスの内容
- 寄附や遺贈に関する取扱方針
- 個人情報の取扱方針と管理体制
- 相談窓口の連絡先
細々とした項目ではありますが、公正な身元保証契約を結ぶため、安心の身元保証・死後事務サービスを受けるためには欠かせないものばかりです。
しかしながら、身元保証事業者の中には残念なことにこれらの重要事項についてきちんとした説明のないまま契約に進む事業者もいますし、そもそも契約書すら交付しない事業者も存在するのが実情です。
いきいきライフ協会®では、これらの項目を「重要事項説明書」として、書面にまとめて契約の前に必ずお客様にお渡ししております。また、契約を交わす前に担当者が直接お会いし、重要事項説明書を用いて丁寧に説明し、お客様に内容をご理解いただけるよう努めております。
さらに、契約内容について十分にご理解いただいた後は、身元保証サービスを適切かつ迅速にご提供するために、6つの契約書を公正証書にて作成いたします。
いきいきライフ協会®は、不明瞭なご説明で大切な契約を迫るようなことは一切いたしません。ご不明な点やご心配な点がありましたら、どんな些細なでも結構ですので、どうぞ遠慮なくお申し付けください。
ポイント2.預託金の管理が運営資金と区別されているか確認しましょう
ご契約者様のお亡くなりになった後、葬儀・供養やお部屋のお片付けなど、「死後事務」といわれる手続きを行うために費用がかかります。これら死後事務に迅速に対応するため、事前に「預託金」として死後事務に必要な費用をお預かりすることになります。
預託金はある程度まとまった金額になりますし、お亡くなりになるまで長期に渡ってお預かりすることになります。そのため、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは、預託金の管理について以下のような方針を示しています。
- 預託金の管理は事業者の運営資金と区別すること
- 事業者の経営破綻などのリスクに備え、信託契約に基づき管理すること
いきいきライフ協会®では、倒産隔離機能のある信託口座をお客様ごとに開設して預託金をお預かりし、専門家への報酬と預託金とを明確に区別しております。
預託金はお客様の大切な資産ですので、不正利用や横領が発生しないよう、徹底した安全管理の体制を整えております。
ポイント3.遺贈寄附を前提とした身元保証事業者との契約は避けましょう
一部の身元保証事業者は、比較的低価格な料金設定で身元保証サービスを提供する代わりに、お亡くなりになった後に遺された財産を身元保証事業者に寄附することを条件としていることもあります。
このような寄付を前提とした運営方法が原因でトラブルに発展する事例が散見されたため、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでは死因贈与契約(※1)や遺贈寄附(※2)を契約の条件とするのは避けることが重要と、明確な方針が示されました。
- 死因贈与契約…死後、事前に決めていた特定の人へ財産を贈与する契約
- 遺贈寄附…死後、遺言によって特定の人へ財産を寄附すること
身元保証事業者との死因贈与契約や遺贈寄附がトラブルに発展してしまう理由
なぜ、死因贈与契約や遺贈寄附がトラブルに発展してしまうのでしょうか。
死因贈与契約や遺贈寄附により、利用者がお亡くなりになった後の財産が身元保証事業者に渡ることが決まっていた場合、身元保証事業者としては、財産を少しでも多く残しておき、将来的に受け取る金額を高くしたいと考えるかもしれません。すると、生前の身元保証サービスに十分な費用をかけてもらえず、サポート内容が不十分であったり低品質であったりと不利益を被るリスクがあるのです。
また、遺贈寄附を契約の前提条件にしている身元保証事業者は、遺贈寄附に頼っているために事業運営が不安定な可能性もあります。いつ受け取れるか分からない遺贈寄附に頼っていると、遺贈寄附を受け取る前に運営資金が尽きてしまい、経営破綻してしまうリスクがつきまといます。
ほかにも、利用者のご逝去後に「身元保証事業者が財産を受け取ることに納得がいかない」として、相続人と身元保証事業者の間でトラブルが発生する可能性も考えられます。
このように、死因贈与契約や遺贈寄附を前提とした身元保証契約は、サービスの低下やトラブルを引き起こしかねません。
お客様を最優先に考え、安心の身元保証サービスをお届けすることをモットーとするいきいきライフ協会®では、遺贈寄附を前提とした身元保証・死後事務契約は一切行っておりません。
お客様のご希望に沿う死後事務をきちんと終えたあと、残った預託金の余剰分や財産については、相続人の方にお渡しすることを原則としています。相続人となる方がいない場合、またはご本人が特定の団体に遺贈寄附を希望される場合などには、ご本人のご意思を反映した遺言書作成をサポートし、ご希望通りに遺言執行されるようお手伝いさせていただきます。
いきいきライフ協会®は、遺贈寄附に頼らない健全な事業運営でお客様をお支えすることをお約束いたします。
国の提唱する身元保証事業者の選び方ともいえる「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定されたことで、身元保証の業界全体が健全化される機運が高まると期待されます。
私どもいきいきライフ協会®も、東京・神奈川の皆様が日々の暮らしを安心してお過ごしいただくために、これまでどおり健全な事業運営を持続させるとともに、よりわかりやすく、よりきめ細やかなサポートをお届けできるよう、サービスの向上に努めてまいります。
身元保証や死後事務、生前対策に関してお悩みのある方は、ぜひいきいきライフ協会®の初回無料相談をご利用ください。