人が亡くなって誰も居なくなった自宅や施設は一体どうしたらいいでしょうか。その自宅の部屋の片付けや家財処分という問題は、誰にも必ず発生する事柄です。自分ごととして捉えた場合に、その片付けを一体誰がどのように行うのか想像ができますでしょうか。
まだお元気で生活している間は家財を整理すると言っても、日々の中で使用している物が数多くあり、かつ思い出深い品々を手放してしまうという行為はそれを行うきっかけが掴みにくく、気が進まないとお感じになる方は少なくないと思います。
そういったケースでは、ご自身の死後にどうやって家財整理を行い、どのように処分して欲しいのかという内容を事前に決めておき、実際の整理や処分は信頼できるどなたかにお任せするという方法は有用です。このような、死後のご自身の居住スペースの整理や片付け、処分方法を他者に依頼して叶えるためにご紹介したいのが「死後事務委任契約」です。以下、部屋の整理や片付けに関して抑えるべき項目をご案内して参ります。
お部屋の片付け ポイント3点
1.家財整理・処分をどなたに依頼するか
当然の事ではありますが、逝去後のお部屋の片付けというのは、ご自身で実際に行う事は不可能です。よって、生前のうちにどなたに依頼するべきなのか考え、決めておくことが大切です。
もしも、家財整理をお願いできるようなご家族や親戚などがいらっしゃらない、若しくはいらっしゃってもお願いする事が難しいという場合には、信頼がおける第三者と死後事務委任契約を締結し、家財道具等の整理や処分方法を決定した上で依頼しておく事をお勧めいたします。ご自身の死後の希望を叶えてもらうためには、死後事務受任者の検討と選任は慎重に行う事が重要です。
2.処分費用はどれくらいか
生前に、家財整理や処分にはどれくらいの費用が必要なのかを確認しておきましょう。遺された家財の中には処分した方がいいものと、相続財産になりえるものが混在していると思います。その区別をするために遺品整理業者等に依頼して、換価換金できるものは適切に換金して処分する財産については適切に処分するという事が良いでしょう。
整理業者に部屋の片付けを依頼した場合は、施設や病院で最低限の家財のみですと5~8万円程度、ワンルームマンションやアパートですと8~10万円程度、戸建てでは40万円以上の概算費用が掛かると考えておきましょう。
しかし、家財の種類や処分方法や依頼内容によっても費用は変わりますので、予算は多めに考えておくことが安心です。
3.費用をどうやって支払うか
家財処分に費用が必要な場合は、処分費用の支払い方法について考え、決定しておきましょう。
亡くなった後の財産は相続の対象となるので相続人しか扱うことができません。それは死後事務を第三者に依頼した場合であっても死後事務受任者は相続財産から勝手に支払うことができないという事になります。ですので、第三者に死後事務委任契約でお部屋の片付けをお願いするのであれば、同時に処分に必要な費用を死後事務受任者が支払えるよう事前に用意しておく必要がある事を意味します。
「死後事務委任契約」によってご自分の死後事務を第三者に依頼する際には、死後事務受任者が委任者によって予め準備しておいた費用を使って支払えるよう、併せて「財産管理契約」を締結しましょう。
その他、家財処分や死後事務委任契約に関する注意点
家財処分にかかる費用としては、テレビやエアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫といった大物家電製品の場合、製品処分にはリサイクル料金が必要だという事を忘れないようにして下さい。
また、死後事務委任契約の受任者になる要件としては特別に設けられてはいません。よって、どなたを選任したとしても法的な問題はありません。しかしながら家財道具の処分にはリサイクル料金をはじめ、色々な負担がかかる可能性が大きいです。受任者と相続人の間で思わぬトラブルが発生する可能性も十分に考えられますので、死後事務委任契約の受任者の決定は事前に熟慮する事が大切です。
家財処分準備を「死後事務委任」で始めませんか
いきいきライフ協会®では、身元保証や死後事務に関するプロが、皆様のお部屋の整理や家財処分について「死後事務委任契約」を通じてサポートさせていただきます。お独り身の方や、事情によりご家族や親族に頼れない方々は、お元気でいらっしゃるうちからお部屋の片付けを初め、死後に必要な様々な事務手続きを誰にお願いするのか、考えて決定しておきましょう。
ご自身の逝去後に家財処分等でご不安を感じていらっしゃる方は、いきいきライフ協会®の初回完全無料相談でお客様のご状況をお聞かせください。皆様かたのお気軽にお問い合わせを、スタッフ一同お待ちしております。