認知症は高齢になるほど発症リスクが高まります。おひとり様の場合、症状の程度によっては、日常生活においてかなりの支障をきたすこともあります。
誰でも発症しうる認知症に対し、もしもの際に適切な支援を受けられるよう、お元気なうちに対策しておきましょう。
こちらでは、「認知症を発症してからの課題」と、「おひとり様が行うべき認知症対策」についてご紹介いたします。
認知症を発症してからの課題
認知症を発症した場合に発生する課題は、主に以下のような3点が挙げられます。
- 遺言書を作成することができない
- 生前に子や孫への贈与ができない
- 税金対策ができない
認知症などにより、判断能力が衰えたとみなされると「法律行為」を行うための意思能力が十分ではないと判断されます。このような方は、たとえ遺言書を作成したり、不動産などの売買契約ができたとしても法的効力がないとみなされ、無効となってしまうため、認知症を発症する前に対策をとる必要があります。
「おひとり様」が認知症を発症した場合の課題
おひとり様が認知症を発症した場合、上記に加え、下記のような「契約ごと」についても単独で行うことができなくなります。
- 財産管理や、事務手続きなどを依頼するための契約
- 高齢者施設へ入居するための契約
- 不動産の売却に係る契約
- 死後事務委任契約
おひとり様が認知症対策を行う場合には、上記のような法的手続きが発生することを考慮して事前対策する必要があります。
おひとり様が行うべき認知症対策
おひとり様が行うべき認知症対策としては主に下記の2つが挙げられます。
- 任意後見契約を締結する
- 遺言書を作成し、認知症になる前に不動産や生前贈与など法的手続きを済ませておく
①任意後見制度とは
認知症になった際に、財産管理や契約を代わりに行ってくれる「後見人」をあらかじめご自身で決めておくことができる契約を「任意後見契約」といいます。認知症などによって判断能力がないとみなされてからは裁判所が成年後見人を選任します。選任された成年後見人が財産管理や契約を本人に代わって行いますが、お元気なうちに任意後見契約を締結しておけば、認知症になる前に自分で後見人を選ぶことができます。
また、任意後見契約の締結の際に、後見人に依頼したい業務の種類や範囲を決めておくこともできます。
②お元気なうちに可能な限りの法的手続きを行っておく
おひとり様は、お元気なうちに認知症対策として可能な限りの法的手続きを行っておきましょう。
- 遺言書の作成
- 身元保証委任契約
- 事務の委任契約
- 不要な不動産の売却
上記が事前に行っておくべき法的手続きとなります。
ご自身のご状況やご希望によって手続きの内容は異なりますので、どの法的手続きが必要かどうかはいきいきライフ協会®の法律の専門家までご相談ください。
認知症対策は専門的な知識を要する分野です。おひとりで悩まず、まずはいきいきライフ協会®にお気軽にご相談ください。法のプロがお客様のお悩みに親身に寄り添い、ご状況やご希望をお伺いしたうえでお客様に最善となるご提案をさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、お気軽にご相談ください。